[コラム] 自転車に乗って横断歩道を渡る 交通事故・・・歩行者判断基準は?
2025-06-19
![[칼럼] 자전거 타고 횡단보도 건너다 교통사고···보행자 판단 기준은?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250619041617931.webp&w=3840&q=100)
1.入り
現行法上、自転車は自動車に分類され、自転車道路が別途設置されていなければ車道で運行するのが原則だ。したがって、自転車に乗って一般横断歩道を通行しようとするときは、必ず自転車から降りてこれを引いて歩行しなければならない。しかし、こうした点がきちんと守られていないため、事故が頻繁に発生しているのが実情だ。もし自転車に乗って横断歩道を渡って交通事故が発生すれば自転車運転者は歩行者として保護を受けることができるのだろうか?これに関連した事件を通じて歩行者判断基準を見てみよう。
2. 自転車が歩行者に該当するかの判断基準
行く。問題
まず、筆者が過去に引き受けた交通事故処理特例法違反(歯傷)事件で法律的争点を調べてみよう。該当事件は被告人が右折をしていた途中、緑の歩行者信号に横断歩道を過ぎた70台の自転車運転者を衝撃して前置14週の傷害を被ったのだ。
通常、自転車走行中に事故が起きた場合は対車事故として扱われますが、今回の場合、検察は被害者を自動車ではなく歩行者と認定し、起訴しました。根拠となった法律は道路交通法(道教法)第13条の2第4項第1号。この規定には例外が含まれており、「子供、高齢者、身体障害者は自転車を運転する場合は歩道を通行できる」とされています。
私。問題
検察は該当例外条項に言及し、有罪判決が下されなければならないと主張した。これを説明するために自転車に乗って横断歩道を歩行していた児童の交通事故件をその例として提示した。また、これと同様の件に対して交通事故処理特例法違反で処罰した事例が多数存在する点を強調した(ソウル北部地方裁判所2018高約877、議政府省地裁2019高断2891判決など)。これとともに、自転車に乗る子供を歩行者に準じて保護する必要があるという内容の判例も理由で聞いた(ソウル南部地法2024高合247判決)。一部の判決で自転車に乗った子供を歩行者として認識して保護しなければならないと見れば、高齢者や障害者も歩行者に該当しない理由がないという趣旨だ。
また、「報道」と「横断歩道」の概念も主要根拠となった。検察は報道が横断歩道を含む概念だと声を高めた。したがって、道教法第13条の2 4項1号により横断歩道を自転車に渡る子ども、高齢者等は歩行者とみなければならないということである。
だ。判決要旨
1審裁判部は、被害者が自転車に乗ったまま横断歩道を渡っている間に事故が発生したため、道教法第27条1項、第13条の26項により横断歩道での歩行者とみなすことができないと判断、公訴を棄却した。特に同法が報道と横断歩道を準別しており、横断歩道で子供や高齢者が自転車に乗って横断歩道を通行できると解釈できないと見た。
一般的な報道の場合、歩行者の通行に邪魔されない場合は自転車を運行し、徐行及び一時停止するようにする。一方、横断歩道は自転車などで降りるように規定しており、歩道の概念とは完全に区別されるということだ。
2審裁判部の判断も変わらなかった。 2審は検査側が主張する法理誤解の誤りはないと見て原審判決を維持した。
ラ。解説
検察は、子供の場合、歩行者に準じて保護するが、子供や高齢者などを別に見る理由がないと主張した。しかし、被害者が高齢者という事情だけで自転車に乗ったまま横断歩道を横断した被害者を歩行者と解釈するのは、刑事法の大原則である罪刑法定主義の派生原則である類推・拡張解釈禁止原則に反することは許されない部分である。
また、しばしばインドと呼ばれる「歩道」は歩行者道路の略で、歩行者の通行に使用する道だ。したがって、歩行者が安全に横断するように道路に設置した歩行者施設である「横断歩道」とはその性質が異なるといえる。したがって、検察が根拠に掲げた法理はこの事件に適用できなかったのである。
このように自転車に乗って横断歩道を渡って交通事故が発生した場合、自転車運転者は歩行者として保護を受けることができない。そして、この場合、該当事件の加害者の行為も交通事故処理特例法の12代重過失に該当しなくなり、被害者と合意する場合、公訴棄却判決を受けることができる。
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