油を売って息子の事業所に…現金領収書虚偽発行70代無罪
2025-06-19

4年間で105回にわたって1000万ウォン相当の虚偽を発行した容疑
裁判部「免税事業者は控除対象じゃない、危険無く書いて発行する理由ない」
息子事業場今後、現金領収証を虚偽発行した容疑で裁判に引き渡されたガソリンスタンド職員が無罪を宣告された。
蔚山地方裁判所は先月15日、業務上配任などの疑いで起訴された70代A氏に対して無罪を宣告したと19日明らかにした。
A氏は2018年5月から約4年間B氏が運営するガソリンスタンドで勤務し、油を販売せずに約1000万ウォン相当の現金領収証を虚偽発行した疑いを受けた。該当の現金領収書は、A氏の息子が運営していた事業場の前に発給された。
A氏は容疑を否定した。実際、妻の車両に注油をし、これを一括発行しただけだと主張した。一方、A氏は顧客のガソリン代金を個人的に使用した事実がないと強調した。
一方、B氏側はA氏が現金領収証を発行した日付には実際の油を販売した記録がなかったと主張した。
裁判部はA氏に無罪を宣告した。 A氏が現金領収証を虚偽発行したという事実を断定する証拠が不足すると判断したためだ。裁判部は「A氏が現金領収証を発行した時点とガソリンスタンドシステム上の販売記録が完璧に一致しなくてもA氏が実際のガソリンをした可能性を排除することはできず、故意や利益を狙ったとも見られない」と説明した。
また「Aさんの息子は免税事業者で付加価値税還付及び控除対象ではない」とし「A氏が危険を冒して息子事業場に現金領収証を発行する理由が大きくない」と付け加えた。
A氏の法律代理人を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪イ・イルクォン弁護士は「現金領収証の発行自体で業務上の排任罪が成立するには、明確な財産上の利得と他人の損害がなければならない」とし「発行方式の具体的な手続きと実質的被害の有無を詳細に説明して無罪を引き出すことができた」
パク・ジェグァン記者(paksunbi@fnnews.com)
[記事の表示]
油を売って息子のビジネスに…現金領収書の虚偽発行70代無罪(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


