「講師として教育してやった」…4年間、弟子を無給で雇った40代院長が嫌疑なし
2025-06-19

学園持分を口実に弟子を雇った後、賃金を傍受した疑いで送られた40代学院長が無嫌の処分を受けました。
19日、法曹界によると蔚山地方検察庁は去る5月詐欺および児童虐待の疑いを受けた40代A氏に対して不起訴決定を下しました。
Aさんは2019年11月から約4年間学園の持分を分けてくれるように弟子Bさんをだまして、講義や車両運転、学園清掃などの業務を任せた後、賃金を支給していない疑いを受けます。
児童虐待の疑いもあります。
Bさんが高校生だった当時、酒席に連れて飲酒を勧めたという理由です。
Aさんは学園講師で働きたいという意を先に明らかにしたのはBさんだったと疑いを否定しました。
「当時、Bさんをすぐに採用することは難しく、25歳までにクレジット銀行制を通じてクレジットを取得するように勧誘し、その期間中に講師教育をしてくれた」という主張です。
児童虐待の疑いについても「Bさんが高校在学時代のお酒をよく飲んで通うという話を聞いて、そういうところには私がお酒を買うと言っただけ」と言いました。
検察は無嫌な処分を下した。
「賃金未払い」の場合、二人の間に事前合意があったと見ました。
学園講師の仕事を学ぶ期間中、別途の賃金が支給されないことについてB氏も同意したという判断です。
持分をめぐる論議についても「解釈の違いとして受け入れる問題」とし「被害者を欺くための表現とは見にくい」と明らかにしました。
児童虐待の疑いも「当時一緒にお酒を飲んだ他の学生たちの陳述を総合してみると、Bさんだけが一人で否定的なニュアンスで話しているので強要されたお酒の席だと思われない」と判断しました。
A氏を代理した法務法人大輪のファン・ギュファ弁護士は「刑事処罰が成立するには、単純な約束不履行を超えて、当初から実行意思のない虚偽の約束という点が立証されなければならない」とし「両側間の関係、給与体系、信頼基盤などを総合的に訴えて容疑した。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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