知人に売られた建物が貸切詐欺?
2025-06-20

知人と公募し、借受人を相手にチャーター詐欺を行った疑いを受けた40代の男性が不起訴処分を受けました。
20日、法曹界によると、ソウル中央地検は先月22日、詐欺の疑いで送致された40代男性A氏に対して不起訴処分を下したと明らかにした。
去る2016年からある建物を買収して運営してきたAさんは2023年知人Bさんにこれを売りました。
当時、AさんはB氏に貸切保証金21億ウォン余りの返還債務を買収する条件を掲げており、Bさんもこれを受け入れながら取引が成就しました。
しかし、建物の枚数7ヶ月後、B氏は個人再生を申請し、借受人に貸切保証金を支給できない状況に至り、捜査が始まりました。
賃借人らは、A氏が前月税賃貸借契約当時、先順位保証金を縮小告知して契約を締結するようにして保証金を偏取し、建物を「缶チャーター」にしてB氏に安値に売却したと主張しました。
A氏は先順位保証金告知過程でミスがあったのは事実ですが、これは仲介不動産でも関連金額を明確にしなかった過失があり、偏臭の犯意は全くなかったと疑いを否定しました。
貸切詐欺の疑いについても「B氏が当時給与明細書を直接見せてくれ、銀行融資も正常に出たため経済的能力を疑うことができなかった」とし「B氏の財務状態が良くなかったら建物を売っていないだろう」と主張しました。
検察はAさんに疑いがないと見ました。
「先順位保証金を縮小告知した過失はありますが、A氏が不動産を所有する当時の預金返還に備えて保有していた現金資産が十分で、所得水準も高かったことを見ると、意図的な偏取で断定することは難しい」という判断です。
A氏を代理した法務法人大輪パク・ソンユン弁護士は「一般的な賃貸借関係で通常先順委担保権の存在について告知する義務があると見ることはできない」とし「この事件の場合、B氏がA氏の建物以外の建物を無理に追加買い入れ、再生に至り、A氏がテナントとの結果もあり、引き出した」と説明しました。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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