加盟店を折り、すぐ隣に新しい店舗? 「営業禁止条項」を見てみました[大輪のBiz law forum]
2025-06-22
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契約終了後の条項効力論議
判例ベースの3つの要件を満たす必要があります
当初からバランスよく合意する必要
加盟契約紛争現場で頻繁に目撃する風景がある。契約終了後、加盟店事業者が既存の事業場で看板だけを変えて類似の業種で営業を再開したり、近隣地域に独自の店舗を開設する場合だ。この時、加盟本部は「契約書上の経業禁止条項に違反した」と法的対応に乗り出した。葛藤の中心には「営業禁止条項」がある。果たして契約終了後もこの条項は有効か?裁判所はどのような基準で判断しているか?
営業禁止条項、契約終了後も有効か
加盟事業取引の公正化に関する法律(以下「加盟事業法」) 6条10号は、加盟契約期間中、加盟店事業者が加盟本部と同じ業種を営むことを禁止している。加盟本部の営業利益を保護し、加盟事業の秩序維持のためだ。公正取引委員会が制定した外食業標準加盟契約書にも同様の内容がある。契約期間中は、加盟本部の許可なく同種業種を直接または第三者を通じて営むことができないという条項がそれである。
問題は契約終了後だ。契約が終了または終了した後も一定期間の営業を禁止する条項は、憲法上保証された「職業選択の自由」と直接衝突することができる。したがって、裁判所は、契約終了後の営業禁止条項の有効性について、かなり厳しい基準を適用する。下級審の中には、「加盟店事業者が加盟本部との約定に基づき軽業禁止期間を定めた場合でも、加盟事業の種類、事業営位過程における加盟本部の役割及び比重、契約終了後の加盟店事業者による営業秘密の流出リスク又は既存商権の有用性など、諸般事情を総合して、軽業禁止の約定当該約定の有効性を判断しなければならない。 そして、上記のような経業禁止約定の有効性を認められる諸般事情は、これを主張する者が証明する責任がある。
営業禁止の有効性を認められるためには、次の3つの要件が満たされなければならないというのが裁判所の代替的立場だ。
まず、加盟本部が保護する正当な利益が存在しなければならない。本部が単に商標使用権や一般的な運営指針の程度を提供したものであれば、このような情報は公共の領域に近いため、営業禁止を正当化するほどの利益で見ることは難しい。一方、差別化されたレシピ、独自のマーケティング戦略、営業秘密に該当する教育資料などを伝授した場合ならば保護価値が認められる。これに関連して、大邱地方裁判所(2022や329254、2023年5月10日の宣告)は、加盟店事業者が軽業禁止義務を負担する業種が、タンス肉、チャジャンミョン、チャンポンなど大衆的に広く知られた食品販売業者の事案で、このようなメニューを活用した。ノウハウに基づくものとは見えず、加盟本部が加盟契約により加盟店事業者に提供するものが競争事業者に知られていないことで法的に保護価値のある営業秘密に該当するとは見え難いと判断したことがある。
第二に、営業禁止の対象となる期間・地域・業種の範囲が合理的でなければならない。一般的に1年以内の期間、既存店舗半径1~3キロ以内の地域、同種業種範囲内の制限などが慣行的に許容されている。これを超えて全国単位、3年以上、広範な業種を包括するなどに設定された場合、裁判所はその効力を否定する可能性が高い。水原地方裁判所(2023年18730、2024年12月18日の宣告)は、加盟契約終了後1年間、国内のすべての地域で本人または家族の名義で同じ業種を経営したり、投資・諮問することを禁止する契約条項に対して「加盟事業者の職業の自由を広範囲に制限した。
第三に、加盟店事業者に対価を提供したのも重要な要素だ。加盟契約終了後一定期間営業を制限する対価で一定の補償が支給されたか、加盟店事業者の損失を保全するための構造が設けられていれば、軽業禁止の正当性がさらに強化される。
契約締結前に営業禁止の条項を綿密に検討する必要があります
このような基準に照らしてみると、加盟店事業者は契約締結前の契約書内の営業禁止条項を綿密に検討する必要がある。特に終了後に制限条件が含まれている場合は、今後自分が構想する事業モデルや業種と衝突しないことをあらかじめ確認しなければならない。単に「契約が終わったから無関係だ」という式の判断は危険であり、やや違約金や損害賠償など民事責任につながる可能性もある。
加盟本部も無理に広範囲で長期的な営業禁止を設定することは望ましくない。過度の制限は法的に無効になるだけでなく、ブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があるからだ。加盟店事業者との信頼関係を損なって、不要な紛争を招く危険も高い。営業禁止条項は、該当加盟事業の特性とノウハウ水準、加盟店営業形態などを総合的に考慮し、合理的な範囲内で設定しなければならない。
競業禁止条項は加盟事業の本質を構成する重要な要素だ。加盟店事業者が本部の体系的な支援とブランド価値をもとに営業しながら各種ノウハウを蓄積しておき、契約終了後これをそのまま活用して類似営業を開始すれば本部としては莫大な被害だ。これは、単なる営業の自由を超えて加盟契約全体の秩序を毀損することができる重大な問題として作用する。
同時に、それによって無条件の禁止と広範な制限が正当化されるわけではない。競業禁止条項の効力は「合理性」と「正当性」という2つの軸上で作動し、その判断は常に個々の事案の事実関係によって変わる。重要なことは、契約締結時に両当事者がそれぞれの権利と義務について十分に認識した後、公正でバランスのとれた条件で合意することである。さらに、紛争発生前の予防次元で法律専門家の助力を受けることも必要だ。
加盟事業が長期的な信頼と協力に基づく構造であることを考慮すると、営業禁止条項は単なる制限規定ではなく、パートナーシップの持続性と公正な競争秩序のための装置として理解されなければならない。加盟本部と加盟店事業者の両方がこのような認識に基づいて、より透明で健全な加盟事業文化を作っていくことを期待する。
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