「上場時3倍、元金保証」..コイン投資勧誘50代女性不起訴
2025-06-23

インターネットショッピングモールを通じてコイン投資を勧誘し、投資金を受けた容疑で送致された多段階販売組織グループ長が無嫌の処分を受けました。
23日、法曹界によると、全州地方検察庁は先月12日、類似受身行為の規制に関する法律違反の疑いを受ける50代女性A氏に不起訴決定を下しました。
A氏は2021年3月に多段階販売組織を運営し、被害者B氏からコイン投資額で数千万ウォンを交付された疑いです。
この過程でA氏はB氏が資金事情の負担を吐露すると要請時に投資金全額を返還してくれると約束して3,600万ウォンを受け取った。
しかし、B氏は夫の反対に撤回の意思を明らかにし、約束した投資金の返還が引き続き延期されると彼らを訴えました。
A氏は、B氏との約束が投資金保証ではなく、製品の払い戻しに関する案内だったと疑いを否定しました。
そのショッピングモールは、製品を購入した場合、謝恩品としてコインを支給するシステムだったが、自分はコインに直接投資するよう勧めたことはないという主張でした。
自分もやはり3億ウォンを損なった被害者であり、不特定多数に元金保障を約束して営業した事実はないとも言いました。
検察はAさんに疑いがないと判断しました。
類似受身行為が成立するには、不特定多数人に対して相手の元金保証を「アップ」に約定しなければならないが、A氏が言った「返還」は、難しい事情を訴える特定の人に一ヶ月以内に投資を撤回する場合、元金を返還するという趣旨だと見ました。
A氏を代理した法務法人大輪イ・グァンウ弁護士は「類似事信罪になるには不特定多数を相手にした営業行為が核心」とし「今回の事件は告訴人一人の特殊な事情を考慮した個人的な約束だっただけで法で規定する営業行為とみなすことができない」と主張した。説明しました。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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