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「高収益コイン投資餌」詐欺容疑で送致された50代…検察「不起訴」

メディア 国際新聞
日付

2025-06-23

閲覧数 113

‘고수익 코인 투자 미끼’ 사기 혐의로 송치된 50대…검찰 “불기소”

告訴人「元金保証の約束を受けて投資」
檢「相当期間収益を受けたうえに…」
告訴人、不特定多数ではない知人」

高収益を餌としてコイン投資家を募集して1億ウォン余りを傍受した疑いを受けた50代男性が検察で無嫌の処分を受けた。

昌原地方検察庁統営支庁は先月26日、詐欺及び類似受身行為の規制に関する法律違反の疑いで送致された50代A氏に不起訴処分を下した。

A氏は先に昨年知人と共に匿名のチャットルームを開設した後、B氏などを招待して元金保障と高収益創出を約束し、株式投資を勧誘した疑いを受けた。彼らが受け取った投資金は1億ウォンを超えることが確認された。

被害者は投資初期にのみ収益金が一部支給されただけで、以後は収益金はもちろん元金も返されなかったと刑事告訴を進行した。また、A氏らが自分たちの投資金を他の投資家たちの収益金として使う、いわゆる「戻り止め」方式で犯行を犯したと強調した。

しかし、A氏は容疑を否定した。自分もやはり知人の言葉を信じて口座を借りてくれただけで他の被害者と同様に、具体的な投資内容や収益構造などについて聞いたことがないとした。

検察は容疑がないと判断した。検察は「コインは価格変動が非常にひどい商品であり、銘柄購入・売り時に特に定めない限り運用者に相当な裁量が与えられている」とし「告訴人たちも具体的な投資種目などを全く知らなかったとみられる点、A氏がこれらから受けた金銭の大半を知人にすぐに振り込んだ点、高事情を見ると、詐欺の疑いを認めにくい」と不起訴の理由を説明した。

A氏の法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪イ・イルクォン弁護士は「今回の事件でAさんも被害者と見られる。親しく過ごした知人の言葉を信じて投資金を提供し、収益金を受けることができるという希望で知人のすべての要求を聞いてくれただけ」と話した。

それとともに「類似受身行為が成立するには不特定多数から出資金など名目で資金を調達する行為がなければならないが、告訴人たちは学校先輩など知人に該当した。広告・投資説明会など一連の行為がなかった。

デジタルコンテンツチーム

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