夫が横領した7億、生活費に使った妻不起訴… 「共同正犯ではない」
2025-06-24

検察「横領額送金された事実だけでは事前かどうか立証できない」
夫が抜けた会札を生活費として一緒に使った疑いで検察に送られた30代女性Aさんが無嫌いの処分を受けた。
仁川地方検察庁は、特定経済犯罪加重処罰法上、横領容疑で検察に送致されたA氏に先月20日、不起訴決定を下した。 A氏は去る2021年4月から3年6ヶ月余りの夫B氏と公募して会社資金7億ウォンを減らした疑いを受けた。
今回の事件はB氏の横領事実を把握した会社がA氏を相手に告訴状を提出して始まった。 B氏は自身の妻であるA氏を会社職員として登録し、1億3千万ウォンを給与項目として送金されるようにした。
以後、3年以上にわたって会札金を奪われたB氏がこれを余裕がなく自ら生を終えた後、会計資料を検討していた会社側によって横領事実が明らかになったのだ。
A氏は検察調査の過程で横領容疑を全面否定した。横領額の一部を送金された事実は認めながらも、夫が会社資金を奪ったという事実は全く分からなかったと主張した。
またA氏は「給与などの金銭管理は完全に夫が引き受けてきて、送金された金額も1回平均300万ウォン水準に大きくなかった」とし「受け取ったお金はすべて生活費として使用した」とも説明した。
これに検察はA氏が毎月金銭を送金された事実だけでは横領事実を事前に認知していたことを立証することが難しいという理由で無疑を処分した。
A氏を代理した法務法人大輪キム・ドンジン弁護士は「共同正犯成立のためには共に犯罪をするという「主観的要件」と実行した事実に該当する「客観的要件」が一緒に満たされなければならない」とし「たとえAさん口座に一定金額が送金されたのは事実や、資金の出金や一切関与したことがないという点を説得力のあるように召命した」と話した。
芸能は記者(ye9@kyeonggi.com)
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