[寄稿]韓の非給与治療、実損保険を保障して国民選択権を広げる
2025-06-29
![[기고] 한의 비급여 치료, 실손보험 보장해 국민 선택권 넓혀야](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250629105342641.webp&w=3840&q=100)
韓の非給与診療費は実損医療保険の適用対象だったが、2009年10月、金融当局と保険業界が既存の損害保険会社商品間の保障内容が異なる点が多いという理由で、「失損医療保険標準規約」を改正してから、その補償範囲から除外された。これに国民の韓医医療に対する選択権と接近性を高め、さらに国民が経済的負担なしに良質の韓医診療を提供されるためには、実損医療保険保障が必要であるという主張を展開しようとする。
国会では、2012年と2013年、2015年に行われた国政監査で、韓医院と漢方病院の非給与診療項目に対して実損医療保険を適用しなければならないという指摘が相次いで提起され、国民権益委員会でも去る2014年7月の「保険医療」タイトルの報道資料を通じて、当該問題に対する改善を保健福祉部と金融委員会に勧告したことがある。
韓国の医療において「韓方」は両方とともに相当な比重を占めているが、2022年基準の韓医療機関は15,124箇所であり、全医療機関の20.8%に相当し、全国231の公共医療機関のうち90箇所が韓また、2024年の保健福祉部実態調査によると、19歳以上の国民の67.3%が漢方医療を利用した経験があり、外来患者の50%、入院患者の43%が韓方治療を受ける前と同じ症状で両院議員、病院を利用した経験を持っている。
「健康増進のための伝来療法」という一部の叱下的主張にもかかわらず、漢方医療を利用する90%以上の目的は、健康増進や美容ではない「疾患治療」であり、治療効果などに対して高い水準の満足度を記録している。このように漢方医療が持つ位相および重要性にもかかわらず、2009年に改正された実損医療保険に関する条項により、漢方非給与治療は実損医療保険の保障対象から除外されている。
このため、医療消費者は漢方非給与治療を受けても実損医療保険の保障を受けることができず、漢方治療を受ける必要があるにもかかわらず、医療費負担により漢方治療を適切に受けられないか、治療を受けても患者自ら医療費全額を負担しなければならない。また、同じ治療であるにもかかわらず、医師が行う場合には、実損医療保険の適用対象及び国民健康保険法上の療養給与の対象となるなど、双方の治療については、漢方治療に比べてより幅広く保障対象とする点を考慮すれば、特に正当な理由なく、韓方治療に対してのみ差別的に設計された制度。
医療消費者は、上記実損医療保険標準約款条項により、漢方非給与治療に対して実損医療保険に加入する機会が事実上源泉的に遮断され、医療機関及び医療方法を選択できる自己決定権、契約の自由、医療選択権、保健権又は健康権が制限される。
国家が国民の基本権を制限する内容の立法活動をするにあたっては、憲法第37条第2項に定める過剰禁止の原則を遵守しなければならず、基本権の本質的な内容を侵害してはならず、基本権を制限しても必ず必要な程度に留まらなければならない。
特に、上記実損医療保険条項は、医療消費者が韓の非給与医療行為を保障する実損医療保険商品を加入することを源泉遮断することにより契約の自由を過度に侵害するだけでなく、漢方治療という理由だけで全面的・包括的にその医療費をまったく保障していないことにより個人の医療選択権又は広報権保険権と保健権原則の遵守が問題となる。
一方、医師と韓医師はともに医療法第2条第1項による医療人であり、医療法諸般において医師と韓医師の医療人としての権利・義務を同等に規定している点で本質的に同じ集団である。ところが、上記実損医療保険条項は、両方治療に対しては非給与診療全般、特に乱用の可能性が大きく、実際現在問題となっている度数治療と体外衝撃波治療についても原則的に保険保障対象としている反面、韓方治療については治療目的かどうかを問わず一切保障対象から除外している。
つまり、医療消費者の自己決定権、医療選択権、保健権、契約の自由、平等権など基本権を侵害するため、憲法に違反する。
標準約款から除外された韓の非給与治療を正当に再度保障し、国民の選択権を広げるものこそ国民的共感を引き出すことができるだろう。
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