「出退勤記録不規則」と主張して賃金を削ろうとした会社…法、「正常支給せよ」
2025-06-30

退職した労働者が職場を相手に出した賃金訴訟で、使用者側が不規則な出退勤記録を理由に賃金減額を主張したが受け入れられなかった。
30日、法曹界によると、ソウル西部地方裁判所は先月30日、30代A氏が流通業者B社を相手に出した賃金訴訟で原告勝訴判決を下した。
Aさんは去る2021年B社に入社して勤務を始めたが、以後賃金滞納が繰り返されると結局退社の意を明らかにしました。
しかし、退社後も使用側は押された賃金と退職金約4,300万ウォンを支給せず、結局A氏は訴訟を提起しました。
するとB社は請求金額減額を主張して出ました。
Aさんが勤務当時、数回無断欠勤をしたという理由からです。
社側はその根拠で会社の出入記録を提示し、A氏が数ヶ月間定められた出勤日なしに間欠的に会社に出たと主張しました。
これにAさんは当時頻繁な外勤を行い、勤務場所が一定ではなかったと反論しました。
また、会社から勤務場所について幅広い裁量を与えられたとし、出入り口の記録だけで出勤可否を認めることは不当だと強調しました。
裁判所はAさんの主張を認めました。
裁判部は「原告の出勤記録が多少不規則なことを見せるが、被告は原告の出勤実績が低調であっても、ずっと給与を削減しなかった」とし「勤労契約書を見ても被告が原告に業務形態を自由に選択できるように許したとみられる」と述べた。
続いて「もし原告が無断決勤をしたならば、これに対する叱責をしなければならなかったにもかかわらず、業務関連の連絡だけを分けた」とし「原告は正常な勤務をしたとみることができ、使用者側はこれによる賃金を支給する義務がある」と付け加えた。
この事件でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪キム・グァンドク弁護士は「B社はA氏の出入り記録がないという理由で無断欠勤を主張し、具体的な勤務形態を無視して歪曲しようとする主張を広げた」と話した。
それとともに「A氏が勤務期間中、勤労関連の指摘、注意、懲戒などを一度も受けなかったという事実を強調し、このような判決を受け取ることができた」と説明しました。
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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