「組合員じゃない」の主張に「副提訴合意」を受けた住宅組合…法「過度の解釈」
2025-06-30

住宅法令により地域住宅組合の資格を喪失した組合員に民・刑事上責任を問わないようにしたのは、過度な行為という裁判所の判断が出た。
釜山地方裁判所第9民事部は5月21日、50代男性A氏がB地域住宅組合を相手に出した組合員地位不在再確認反訴訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は2015年にB組合と分譲契約を締結した。しかし2022年本家に入り、世帯主資格を喪失することになった。以後2023年B組合はAさんを相手に分担金約2000万ウォンを支給するよう訴訟を起こした、
これにA氏は反訴を提起した。世帯主で世帯員となり、組合員の地位も自然に失うことになったという理由からだ。また、分担金を出すことで議決した日付より早い時期に組合員の地位を喪失したため、納付義務もないと強調した。
組合側はA氏が訴訟を提起する資格がないと反論した。契約書類に記載された「組合員が関連法規により住宅組合員の資格を喪失した場合、民・刑事上、いかなる異議も提起しない」という規定を根拠にしたものである。それと共にA氏の訴訟が棄却されなければならないと主張した。
裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は、当該副提訴合意に対して「組合側が組合員の資格を解除したときに異議提起ができないと見るのが合理的」とし「A氏が自ら組合員の資格が喪失したことを主張するまで禁止するものと見にくい」と説明した。
A氏を代理した法務法人大輪チョン・ウヨン弁護士は「Aさんは世帯主の地位を喪失した瞬間、組合員の資格と地位も共に喪失した」とし、「A氏は分担金の納付の危険・不安などから抜け出すために裁判を通じた組合員の地位不在を確認することができた」と話した。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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