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「オンラインプラットフォーム時代」手数料の突然など規制始動…不当取引申告対応は?

メディア ロイシュ
日付

2025-07-01

閲覧数 101

'온라인 플랫폼 시대' 수수료 갑질 등 규제 시동…불공정거래 신고 대응은?

新政府発足とともに公正取引分野にも大きな変化が予告された。イ・ジェミョン大統領が就任直後、公正委委員会(公正委)の人材補充を指示し、公正委の役割拡大に関心が集中している。このような指示が下された背景には、小商工人の累積的な苦痛がある。 eコマース、配信アプリなど巨大プラットフォーム企業が過剰な手数料を課し、不公正な取引慣行を持続しながら彼らの負担が大きくなったためだ。

オンラインプラットフォームをめぐる規制の声が出たのは今回が初めてではない。小商工人連合会や参加連帯などはすでに2020年から「オンラインプラットフォーム公正化法(以下オンプル法)」制定を要求し、公正な取引秩序の確立を求めている状況だ。オンプル法はプラットフォーム企業の市場支配力乱用、不公正取引、独占問題に対する規制を含んでいる。これに先立ち李大統領もこのオンプル法制定を公約し、入店業者を保護し、国内外の巨大プラットフォームの独占的地位乱用と独占を防ぐと強調した。

実際、昨年公正委の「2024年統計年報」によると、公正委が処理した事件は計2,496件と集計された。このうち課徴金処分が下された事件は124件で、全体課徴金額は4,227億ウォンだった。法違反の種類別にみると、不公正取引行為が2,123億ウォンで最も比重が大きかったし、その後は不当共同行為(1,701億ウォン)となった。

これにより、プラットフォーム不公正取引行為に関する大々的な調査などが続くと予想される。ただし、現在オンラインプラットフォームに直接適用される法律は存在せず、公正取引法が一般法の性格を有する以上、オンプル法制定までは公正取引法により規律されるものとみられる。

一般的に、公正委は、公正取引法の規定に違反した疑いがあると認められるとき、職権で必要な調査をすることができる。また、誰でも法違反行為を申告することができ、申告方法は公式ホームページあるいは公正委の苦情室訪問など様々な方法で提出すればよい。

通常法違反事項が発見されれば、これを審査する公務員(審査官)が指定され、調査が進められる。事件調査・審査段階では、必要な場合、①当事者、利害関係人又は参考人の出席及び意見の聴取、②鑑定人の指定及び鑑定の委嘱、③事業者、事業者団体又は役職員について、原価及び経営状況に対する報告、その他必要な資料や物件の提出を命ずることができる。ここで公正委調査は法的性質としては行政調査として任意捜査の性格を有しているが、実質的には一定部分強制力を伴う。したがって、調査拒否または妨害には過怠料、履行強制金、刑事罰が課されることがある。

公正委の審議手続は、職権主義の構造を原則としている。審理は口頭審理を基本とし、必要に応じて書面審理が行われる。事件に関する審議手続きが終了すると、会議構成委員間の合意および議決手続きが行われる。また、公正委の処分に不服があれば、資料閲覧要求権、異議申請、不服の所などの手続きを行うことができる。

法務法人大輪チョン・ウヨン弁護士は「不公正取引行為などで公正委調査対象となった場合、資料を任意に削除したり隠蔽してはならない。調査には協力する姿を見せるのが良い」とし「調査過程では弁護士の助力を受けることができるので、積極的に活用することを推奨する。特に公正委事件は刑事特性化された領域だから弁護士を通じて意見書を提出するのが良い」と助言した。

続いて「申告者の場合、法違反事実を確認できる資料を確保しておかなければならない」とし「関連資料収集に困難を経験する可能性があるため、調査及び調整手続きの進行のために法律専門家を探すことが重要だ」と付け加えた。

ジン・ガヨン・ロイシュ(lawissue)記者(news@lawissue.co.kr)

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