ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

振り込まれたお金が「フィッシング被害金」…裁判所「不当利得・損害賠償債務なし」

メディア 京畿日報
日付

2025-07-01

閲覧数 179

이체 받은 돈이 ‘피싱 피해금’…법원 “부당이득·손해배상 채무 없어”

送金されたお金、わかるとボイスフィッシング被害額… 「口座停止」進行
裁判所「「購入者の身元・犯罪の関与を確認する責任を問いにくい」

債権者が金銭を受け取る過程で特別な事情がなければ、債権者に不当利得・損害賠償債務がないという裁判所の判決が出た。

1日の法曹界によると、60代女性A氏は去る2023年と2024年中古取引プラットフォームで二度にわたり外貨を販売して約1千800万ウォンを受けた。しばらくしてA氏は銀行から口座支給停止および債権消滅手続き進行通知を受けた。 A氏が取引を通じて受けたお金がボイスフィッシング被害金だったからだ。

A氏は取引で正当な対価を受けただけで犯罪に加担せず、債権消滅手続きが始まり、自身も損害を被ったと主張した。そして先月17日、B氏など2人を相手に債務不存在再確認訴訟を提起した。

Bさんなど2人はAさんにも責任があると反論した。彼らはA氏が「巨額の外貨を売りながらも取引人と送金人の人的事項などを綿密に見ていなかった」とし、A氏に不法行為に対する故意ないし重大な過失があると強調した。

事件を審理したソウル西部地方裁判所は「被告らに対する不当利得返還及び損害賠償債務が存在すると見にくい」とA氏の主張を認めた。

裁判部は「原告に外貨購入者の身元を確認しなければならない義務が発生するほど疑わしい状況があったとは見え難く、送金されたお金が犯罪に関連する金源かどうか分からないことも原告に過失を問うことができない」と判示した。

これに関連して、A氏を代理した法務法人大輪パク・ジョンギュ弁護士は「不当利得制度は債権者が金銭を受け取る過程で悪意または重大な過失などの特別な事情がなければ、債権者の取得は法律上原因があるとみなす」とし「中古取引環境で相手方の人的事項を立てないか犯行に加担しなかったという点を強調して勝訴判決を受け取ることができた」と説明した。

キム・ミジ記者(unknown@kyeonggi.com)

[記事の表示]
振り込まれたお金が「フィッシングダメージ」…裁判所「不当利得・損害賠償債務なし」(リンク)

対面相談予約

法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。

Quick Menu

カカオトーク