充電所で止まった車両…社員と車を押す「大型事故」訴訟の結果は
2025-07-01

車両に敷かれた「重傷」…バス衝突後停止
裁判部「原告に帰責事由より大きい」
ガス充電所で始動が消えた車両を押して重傷を負ったドライバーが充電所社長を相手に損害賠償訴訟を提起したが敗訴した。
昌原地方裁判所マサン支援は、5月30代男性A氏がガス充電所社長B氏を相手に提起した損害賠償訴訟で原告の請求を棄却した。
A氏は昨年5月にガス充電所を訪れ、重傷を負った。始動がかからない車両を移動させようと充電所の職員と一緒に押す事故が起きたのだ。
当時充電所の出口は下り坂にあったが、車両に加速がつきながら道路へ向かい始め、Aさんが遅れて閉ざされたが駅不足だった。結局車両は倒れたAさんを逆過した後、道路を走行していたバスと衝突してから止まった。
A氏側は充電所側に責任があると主張した。下り坂という危険な地形を知りながらも車両の移動を要請し、きちんとした安全措置をしなかったということだ。
B氏側はこのような主張を反論した。職員が直接車両の移動を指示しておらず、事故もA氏の自発的判断により発生したと合った。
裁判所はB氏の過失がないと見た。裁判部は「充電ステーションの職員が現場の傾斜や危険要素を十分に案内していないと見られる余地はあるが、事故の直接的な原因はA氏が加速した車両を人力で停止させようと車両に敷かれた点にある」と判断した。
続いて「職員としては事故を予測できる状況だったとは見え難く、職員の行為と事故の間に法的責任を認めるほどの因果関係も成立しない」と付け加えた。
B氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪ハン・ジョンフン弁護士は「損害賠償責任が認められるには、誤った行為とそれによる被害との間に十分な関連性がなければならない」とし「事故発生の可能性、職員の過失水準、被害の重大性などを総合的に考え、原告の主張が棄却される結果が出た」
デジタルコンテンツチーム
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充電ステーションで停止した車両…従業員と車を押す「大事故」訴訟の結果は(リンク)対面相談予約
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