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国家有功者補償金「延長者優先」違憲…弁護士が教えてくれる問題は?

メディア お金の日
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2025-07-01

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국가유공자 보상금 '연장자 우선' 위헌…변호사가 알려주는 쟁점은?

去る4月、筆者がソウル高等裁判所訴訟構造弁護士として活動していた時代に引き受けた事件が憲法裁判所の憲法不合致決定につながった。憲法裁の違憲・憲法不合致決定比率が全事件の約4.2%に過ぎないことを考慮するとき、今回の決定はさらに注目に値する。

問題の発端は、国家有功者遺族補償金支給順序に関する内容が盛り込まれた「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」(以下国家有功者法)第13条であった。当該条項は、同一順位の遺族が2人以上のとき、遺族間合意がなければ「有功者を主に扶養した者」に補償金を優先支給するよう規定している。但し、この要件まで満たされない場合、第13条第2項第3号により「年齢の多い人(延長者)」に補償金が支給される。まさにこの「延長者優先」条項が事件の核心争点だった。

事件を任せた依頼人は国家有功者の二人目の娘だった。彼女は何年もの間父親を丁寧に扶養してきたが、他の兄弟たちと報酬の受領に対する合意を成し遂げなかった。過去の扶養事実を客観的に立証することも難しい状況だった。結局、依頼人は「延長者優先」の規定により補償金の支給を拒絶され、これに訴訟を提起した。

しかし一審の結果は敗訴だった。以後、依頼人は筆者を訪ねてきて、共に控訴審を進行したが、やはり同じ理由で請求が棄却された。法条項自体に問題があると考えた筆者は依頼人を説得し、最高裁の上告とともに違憲法律審判制庁に出た。

憲法裁判所は単に「年齢」という偶然の事情を基準に補償金受給権者を決定することは平等原則に違反すると判断した。実質的な扶養義務を果たしたにもかかわらず、延長者ではないという理由だけで補償金を支給されないことは正義観念にもずれることを明らかにしたわけだ。

憲法裁判事件はその特性上、引用決定が極めてまれで、勝訴しても直接的な経済的利益が従わない場合が多い。それでもこの事件を最後まで諦めなかったのは、個人の権利救済を越えて韓国社会の不合理な制度を正す重要な契機になるとの信仰からだった。もちろん今回の決定はまた別の始まりだ。今回の決定が今後同様の状況に置かれる可能性のあるすべての遺族に公正で正義の基準を提示する転換点になることを願う。

中小企業チーム

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