違法な医療行為を報告された皮膚管理会社の容疑
メディア ソウル新聞
2025-07-02
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釜山(プサン)した皮膚管理業者30代社長が医療人だけの可能な皮膚施術を不法にしているという申告により警察の調査を受けることになったが、証拠不十分で疑いのない処分を受けた。
2日、法曹界によると、釜山延製警察署は去る5月、医療法違反の疑いで立件された30代A氏を不送致決定した。 A氏は昨年9月から皮膚管理会社を運営しながら0.2mmの長さの針が付いた機器を利用して顧客に皮膚施術をした疑いを受けた。 A氏は今年2月、誰か区役所に「Aさんが運営する店で医療人だけができる皮膚施術をしており、これをSNSに広告している」と申告し、区役所と警察の調査を受けることになった。
現行法上の皮膚施術は医療行為に分類され、無免許医療行為をすれば5年以下の懲役5000万ウォン以下の罰金刑に処する。
警察の調査でA氏は「店頭で医療行為をしておらず、問題になった機器は区役所取り締まりでも違法ではないという結論が出た」と主張した。警察も捜査の結果、A氏が使用した機器を医療用に断定することができないので、この機器を使って医療行為を行ったと見られないと判断した。
A氏の法律代理人であるソン・ユンジョン法務法人大輪弁護士は「区役所取り締まりの結果だけでなく、医療法を適用する保健所でもA氏が使用した機器は医療機器ではないと判断し、現場取り締まりもしなかった。容疑なし処分を受けられた」と説明した。
チョン・チョルウク記者
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