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[商法改正案の余波] 取締役の充実義務の拡大、株主保護の期待に残る宿題

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日付

2025-07-15

閲覧数 177

[상법개정안 여파] 이사 충실 의무 확대, 주주 보호 기대 속 남은 숙제들

商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。

理事の充実義務対象を会社から株主に拡大した商法改正案が国会を通過した中、法曹界では歓迎と憂慮の声が同時に出ている。 株主の利益を保護する法的装置が設けられたという期待感があるが、理事が義務に違反したと判断された場合、責任を問う訴訟が急増できるという意見も存在する。これに企業の意思決定過程を強化し、これを客観化、文書化するなど、対応策を設けなければならないという指摘が提起される。

15日、法曹界によると、今月3日に可決された商法改正案の核心の一つは、第382条の3(理事の充実義務)改正だ。 従来までは「理事は法令と定款の規定により会社のためにその職務を忠実に遂行しなければならない」とのみ規定されていたが、改正案では理事が会社だけでなく株主に対しても充実義務を負うようにした。また「理事はその職務を遂行する上で総株主の利益を保護しなければならず、全体株主の利益を公平に扱わなければならない」という条項も新設された。

これを受けて法曹界では理事の意思決定がより慎重になり、株主と企業の価値を高める効果があるという肯定的な評価が出ている。 以前は会社の利益を最優先としたが、今後は取締役会が株主の利益を公平に扱わなければならない義務まで負うようになりつつある。

特に理事の義務と責任を明確にしたという点で意味があるという分析が出ている。法務法人同人の役員弁護士は「既存判例で議論された「商法上理事の充実義務」は主に会社を中心に解釈され、これにより支配株主と会社の理解が相反する状況で一般株主の利益が侵害される可能性があるという批判が持続的に提起されてきた」理事は「すべての株主」の利益を保護し、公平に扱わなければならない法的義務を負担することになった」と説明した。

法務法人ミッションのユ・ソクヒョン弁護士は「単に法に数単語を追加した程度ではなく、理事の義務に対する商法の方向性自体を明確に宣言したことで、理事の会社運営実務の根幹を全部揺るがす結果が現れることがある」とし「株主権益保護をさらに強化し、企業支配わら。

法務法人セウムの弁承規弁護士は「大株主だけでなく少数株主の利益も軽視しない傾向が形成されると期待する」と話した。

環境・社会・支配構造(ESG)経営に肯定的な影響を与えるという観測も提起された。 法務法人(有限)リンのキム・ジホ弁護士は「会社は充実義務履行のための制度的装置、例えば理事会の独立性・透明性を強化するための理事推薦委員会、理事保守委員会などを稼働する可能性が高い」とし、「企業支配構造を改善することもできる。さらに努力する余地がある」と伝えた。

「株主のための決定」どう判断するか…訴訟が急増する可能性

だが「総株主の利益」や「全体株主の利益を公平に扱う」など改正案の内容が抽象的という点で経営現場では株主のための決定だったと判断するのが容易ではないかもしれないという指摘が出ている。

法務法人ウォンのイ・ヨンジュ弁護士は「主に問題となる物積分割を例にすれば、分割された子会社は独立した法人として成長性が一目で認識され、核心力量に集中しながら投資を受けるのが良い構造になるが、親会社の訴え額株主は子会社に核心を有していない。価値が下落することになる」とし「(このような決定が)会社の持続可能な成長のための経営上の決断なのか、大株主など特定人のための選択なのか判断するのが難しい」と指摘した。

取締役の決定が一部の株主の理解と矛盾した場合、または株主の利益保護義務に違反したと判断された場合、法的責任を求める訴訟が急増する可能性もあります。刑事上では、背任罪の適用範囲が広がる可能性もある。

金弁護士は「既存には、取締役が個別株主に対する関係で彼らの「事務を処理する者」の地位を持たないというのが判例の態度だったが、今回の改正により取締役が株主の事務処理者になることもあり、充実義務違反が株主の損害であることが損なわれる。高まった」と話した。

問題は、取締役が訴訟に巻き込まれる可能性が大きくなると、積極的な意思決定が難しくなる可能性があるという点だ。法務法人大輪の新種水弁護士は「理事の意思決定で事後的責任追及の可能性が拡大し、消極的な経営を誘発できるという指摘が出ている」と説明した。 弁護士も「会社の利益より引越し本人が責任を負うことを回避する点を優先して経営する問題点が発生する恐れがある」と強調した。

少額株主が過度の権利を主張する可能性も予想される。弁護士は「大株主の持分率が大きくない会社の経営権が不安定になったり、紛争が触発される可能性があるように見え、例外的に一部の訴え額株主が過度な要求をする場合、むしろ会社および全体株主に害となる事例が発生する懸念も多少存在する」と話した。

ユ弁護士は「商法条項は判断基準が確立されるまで抽象的に解釈されるしかないので、しばらく今回改正された商法について、特に会社運営実務上の議論が続くだろう」と見通した。

意思決定過程文書化・内部監査システムの整備が必要

これにより、企業は内部統制体系を整備し、株主と積極的なコミュニケーションを続けるなど、対応策を設ける必要がある。 理事の意思決定が株主の利益のための仕事だったことを証明し、経営判断の過程を客観的かつ透明に見せなければならないからだ。

シン弁護士は「経営陣は意思決定の際に十分な情報収集、代替検討、経営陣と株主間の利害矛盾の有無検討などの手続きを文書化して責任経営の正当性を確保しなければならない」と助言した。

この弁護士は「株主公示を強化し、理事会決議時の議論の背景、判断根拠などを明確に準備しなければならない」とし「経営陣または大株主と取引するときは、できるだけ保守的な基準を適用して外部の客観的検討を受けるなど手続き的透明性を確保する必要がある。

監査システムの整備も見逃してはならない。ユ弁護士は「株主間の利害関係が衝突する可能性のあるすべての事案に関連して内部監査体系を設けなければならない」と述べた。

イム弁護士は「外部専門家の意見を活用することが望ましい」とし「企業説明会(IR)の機能を強化し、株主総会で小額株主の意見陳述機会を十分に付与しようとする努力なども必要だ」と強調した。

加えて、役員賠償責任保険加入も対応策として提示された。金弁護士は「少額株主の損害賠償請求に備えて役員賠償責任保険に加入することも一種の安全装置になることができる」とし「ただし、この場合、免責事由が過度に広範囲ではないか、株主提起訴訟が補償対象に含まれる可能性がある特別約款があるかなどを必ず確認しなければならない。

参考にできる実務事例が積み重なることも重要である。弁護士は「理事の株主充実義務に対する具体的な意味と範囲が確立されるには今後の実務及び判例の蓄積が必要だ」と明らかにした。

パク・ソンウ記者(closely@bloter.net)

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