チャーター詐欺被害者「虚偽の登記」が命名された。 「故意ではない権利実現目的」
2025-07-15

検察「被疑者、貸切金返還できなくて…裁判所欺きたい故意ない」
貸切契約期間が終わったにもかかわらず、保証金を返されなかった売り物に住宅賃借権登記を申請した70代が虚偽で賃借権登記命令を受けたという疑惑を脱することになった。
15日、法曹界によると、仁川地方検察政は去る6月詐欺未遂の疑いで検察に送致された70代男性A氏に不起訴を処分した。 A氏は直接あるいは間接的に占有せず、対抗力を喪失した住宅に対して虚偽で住宅賃借権登記命令を申請したという疑いを受けた。
A氏は昨年、自身が2019年に貸切契約を結んだ仁川広域市のあるアパート売り物に対して住宅賃借権登記命令を申請した。数ヶ月後、該当売り物を公売で落札されたB社は、A氏が該当不動産に対する対抗力(借受人が第三者に主張できる法律上の力)が喪失された状態でも、虚偽で登記命令を受けたと異議申請を受けた。
これにA氏は▲2019年、家主と賃貸借契約を結んだが、契約期間終了後、保証金を返されなかったという点▲短期戦隊車契約は、保証金損害を減らすためのやむを得ない措置だった点▲転入届を維持した状態で物品を残すなど、対抗力喪失を防止するための努力をする。
検察は「A氏行為には裁判所をだまそうとする故意がなかった」とし「根拠のない証拠を操作したわけではない」と判断した。 A氏が貸切保証金を全く返還できなかった状態で、この事件不動産に対する対抗力を備えていると信じていたため、賃借権登記命令を申請したと見たのだ。
これと関連し、A氏の法定代理人を務めたデユン法律事務所のイ・ジェヒョン弁護士は、「訴訟詐欺の場合は裁判所を欺く明確な意図が立証されなければならない」とし、「賃貸詐欺の被害者であり、多額の保証金を受け取ったA氏は、自分の権利を守る努力をやめなかった。このような努力を通じて、犯行に『意図』がなかったということを明確にし、無罪判決を得ることができた」と説明した。
芸能は記者(ye9@kyeonggi.com)
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