「今、私の会社」下請け業者が賑わう元請…裁判所の判断は?
2025-07-17

代金未納など常習甲質で公正委申告されようと報復訴訟
裁判所「元・被告の間に編入に対する意思合致断定難しい」
常習甲質と代金未納で下請け業者から申告された元庁が報復訴訟を提起して下請け業者に対する所有権を主張したが受け入れられませんでした。
ソウル南部地方裁判所は先月20日、電子通信機器の販売会社A社が機械部品製造下請業者B社を相手に提起した利益剰余金請求訴訟で原告の請求を棄却しました。
利益剰余金とは、企業の営業活動から得られた収益に基づく剰余金を意味します。
A社は2008年、B社と部品製造請負契約を締結し、数年間取引を続けてきました。
その後、2016年、A社は事業拡大を理由にB社と専属契約を結んでいます。
これにより、A社はB社から一定の費用を受け、部品生産に必要な設備を提供しました。
工場内設備を再整備したB社はA社に機械部品を納品しました。
しかし、A社は事業支援を口実にB社に常習的に代金を未納するなど、急いでいます。
結局、2024年2月頃、B社は不公正下請け取引行為などを理由にA社を公正取引委員会に告発しました。
申告後、A社は突然「B社はA社の子会社」と主張して訴訟を提起しました。
A社側は「B社代表はA社に月給を受けており、名目上代表に過ぎない」とし「2016年から2023年までB社で発生した利益剰余金17億ウォン余りを支給する義務がある」と主張しました。
これに対してB社は独立した事業体で、A社と下請け契約以外に全く関係がないと主張しました。
A社から大規模な受注を受けましたが、この代金が時々決済されず、極度の経済的困難を経験したと強調しました。
裁判所は、両社の間に事業体の編入に対する意思合致があったと見にくいと判断しました。
裁判所は「原告が被告の事業体運営及び業務遂行に一部経済的・人的便宜を見てくれたのは事実や、これらの間に被告運営で発生した利益剰余金を原告に返還するという合意があったと認める根拠がない」と判示しました。
B社の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪郭内院弁護士は「A社は機械購入などを理由にB社が自身の子会社であると主張した。しかし、こうした支援は無償で行われたものではなく、数億ウォンの代金を受けて機械を提供したものだった」とし「B社はA 」と説明しました。
続いて「A社側は自分たちの事業支援でB社の売上が大きく上がったと主張したが、その時期にA社の他の下請け業者も売上増大を経験した。
クァク弁護士は「今回の事案はA社側が国内3大ローファームを選任して対応が難しかったが、公正委申告に対するA社の報復行為を法理解釈を通じて立証した末に勝訴できた」と話した。
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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