感情的児童虐待の法的ジレンマ・・・弁護士が言う主な争点は
2025-07-17

1つのスペースで多くの子供たちの世話をしなければならない保育と福祉施設の従事者は、毎日ジレンマに陥ります。多くの児童を保護するために、ある行動がややもし特定の児童に対する「感情的虐待」のように映ることができるからだ。
特に最も困惑した瞬間は、子供に「訓練」が必要な時だ。団体生活の特性上、ある子供の問題性行動が他の子供たちに大きな影響を与えることができるだけに、適切な製紙が必須である。他の子供たちとの分離措置が必要な場合もあります。問題は、これらの物理的な製紙と分離が別の児童学のように考えられることです。
最近筆者が引き受けた事件もこのようなジレンマ的状況から始まった。依頼人A氏は数年間児童福祉施設で勤務したベテラン保育士だった。 A氏が勤務中だった施設には、重度の知的障害とADHDを患っている児童B群が共に生活していた。問題は、B軍が固城を上げたり物を投げるなど、持続的な突発行動をしてきたという点だった。事件当日もB軍は他の子供たちを脅かす行動をした。しかしこの行動でAさんは児童虐待被疑者になった。
児童福祉法第17条第5号によれば、誰も児童の精神健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為をすることができない。もしこれを破る場合、「5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金」に処されることができる。特に一般人ではない保育施設従事者が関連容疑に関与したとき、状況はさらに深刻になる。適用される容疑は「児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反」に変わり、加重処罰の可能性も高まるしかない。
筆者を含む弁護人団は、A氏の行為が児童を害しようとする「虐待」ではなく、他の児童全体を守るための「正当な訓練および保護措置」だったことを立証することに集中した。単に子供を分離したという事実だけを置いてみると誤解の所持が多分だったので、行為の動機と目的、そして当時の緊急な状況を説得力のあるように召命しようと努力した。
まず、A氏の措置が他の児童を暴力的状況から「保護」する目的であったことを明確にした。また、B群を30分近く分離したのは事実やドアをロックしなかった。また、B軍も普段の依頼人に強い絆を表わした点をもとに、いつも一方的な虐待がなされなかったことを強調した。捜査機関もこのような主張を受け入れ、不起訴処分で事件を終えることができた。
上記の事例のように皆のための措置がした子供には虐待することができる。もし同様のジレンマで法的問題に直面したなら、自分の行為が正当な保護措置であったことを立証するための客観的証拠と法理的主張を設けなければならない。初期段階から法律専門家の助力を受けて、自分の行為が持つ正当な目的と背景を体系的に召命することが何よりも重要である。
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