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[単独]割引クーポンを注ぐ「エイブリー」を置き、「売り手に負担前価」不満続出

メディア 日曜新聞
日付

2025-07-17

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[단독] 할인 쿠폰 쏟아내는 ‘에이블리’ 두고 “판매자에 부담 전가” 불만 속출

「一部大胆な割引イベント、販売者同意なしにクーポン発行」問題提起…エイブリー「十分に案内」反論

エイブリーコーポレーションが運営する女性ファッションプラットフォーム「エイブリー」に入店した販売者が、プラットフォーム側の「割引クーポン」制度運営について様々な不満を表わしている。割引金額に対する販売者の負担比率が高すぎて、販売者の正確な事前認知なしに割引クーポンが発行される場合もしばしばあると規定や手続き上問題がないか調査が必要だと声を高めている。

エイブリー販売者がネイバーカフェ、インスタグラムなどソーシャルメディアに掲示した複数の文章内容を総合すると、彼らはプラットフォーム側の割引クーポン発行で発生する商品割引金額の販売者負担割合(販売価格の5%)が高すぎると問題を提起している。例えば消費者が価格が3万原因製品を割引クーポンを使って購入する場合、販売者はその金額の5%である1500ウォンを負担している。もし該当クーポンの割引率が10%で消費者が合計3000ウォンを割引を受けた場合なら売り手の立場では半分(50%)を負担するわけで、その程度が大きすぎるという訴えだ。同種業界である「武神社」は、割引クーポン適用時、販売者が販売価格ではなく「割引金額」の2%水準を負担しており、その実際的な負担比率がかなり低い方で知られている。

売り手は商品を売るたびに各種手数料や配送費用などで出す基本費用があり、割引クーポンによる負担が乗る場合、「マージン(最終収益)」が消える状況もしばしば発生すると主張する。現在エイブリーは販売者が製品1件を売るたびにプラットフォーム手数料で販売価格の3%、決済手数料で販売価格の3.96%を受け取っている。現在エイブリーのすべての販売商品に適用中の無料配送(約3000ウォン)もその費用をすべて販売者が負担している。他にも消費者が簡便決済サービスを利用する際に適用される追加割引金額や積立金使用額についても販売者が一部を負担している。

Ableyは通常、毎月1回以上のプロモーションを開き、消費者に割引クーポンを提供しています。クーポンを使用するかどうかは最終的に消費者が選択する領域ですが、消費者は一般にプラットフォーム側が発行する割引クーポンを最大限に使用しようとするのが一般的な傾向に見えます。ある消費者は「エイブリーが普段割引クーポンをたくさんくれて愛用している」とし「エイブリー入店業者の自社モールで製品を確認した後、再びエイブリーで割引クーポンを利用して製品を購入している」と話した。

現在エイブリーに入店している売り手A氏は「注文件別に見たときは売り手の負担分が数千ウォン水準に過ぎないが、これらの注文がたまったら少なくないお金になることができる」とし「割引クーポンの売り手負担比率を下げる必要がある」と指摘した。

売り手の間では、エイブリーが売り手の同意を求める手続きなしに一部割引プロモーションを進める事例が少なくないという主張も出ている。一般に、エイブリーは販売者(セラー)専用ホームページ内の公知事項を通じて販売者にプロモーションを参加できるように知らせ、参加を希望する販売者はプロモーション参加申請書を提出する方式で同意手続きがなされている。販売者A氏によると、当該方式は「セラー参加型プロモーション」に限定される状況で、「メガセール」「シーズン別セール」などプラットフォーム内の太い主要プロモーションはほとんど公示がなされるだけで販売者参加申請を受けていない。

業界では一般的に商取引プラットフォームが入店販売者にプロモーション(販売促進)費用を過度に転加したり、事前約定・同意手続きなしに一方的にプロモーションを進行する場合、公正取引法違反所持があるかどうかを問う必要があるという診断が出ている。エイブリーがこのような規定の適用を受けるプラットフォーム(企業)なのか、そうであれば、もし規定に違反した部分はないかを調べなければならないというのが販売者の視点だ。

公正委は、2019年のオンラインショッピングモールがプロモーションを通じた割引クーポン発行など、販売促進行使費用を販売者に不当に残す行為を禁止する審査指針を設けた。以前は大規模流通業法により大規模流通業者だけが当該行為を禁止していたが、現在は売上が1000億ウォンを超える「オンラインショッピングモール業者」も販売者に不当に販売促進費用を負担できないようにしている。エイブリーの昨年の売上高は3342億ウォンで、該当指針を遵守しなければならない企業に該当すると診断される。

民主社会のための弁護士会の民生経済委員長のキム・ナムジュ弁護士は「販売者の不満が十分に理解される」とし、「エイブリーが約定など法的問題がないように措置したとしても、販売者が損害を受けることができる状況が続くならば、公正委に問題を提起してみることはできる」と話した。

ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士は「公正取引法上「自分の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」としても見ることができるようだ」とし、「公正取引法は取引関係で優越的地位を持った事業者が劣位にいる事業者に不利益に取引条件を設定または変更した。それとともに「「取引上の地位」と「不当性」が争点になるだろうが、いったん公正委の判断を求める事案と見られる」と付け加えた。

エイブリー関係者は「エイブリーは販売者負担を最小化し、業界内で低い分担率を維持してきた」とし「クーポン発行費用負担は割引率が高くなるほどエイブリの負担が大きくなる仕組み」と明らかにした。続いて「販売者がエイブリーに入店する際、約款と政策を通じてクーポンおよびプロモーション関連内容を事前に案内している」とし、「販売者専用ホームページのお知らせ、変動事項発生時に個別連絡を通じて別途案内も進行している」と付け加えた。

一方、アブリーは来る9月1日から販売者のプラットフォーム手数料を既存の3%から4%に引き上げる計画だ。決済手数料3.96%を加えると、販売者の全体手数料負担は7.96%に増えることになる。エイブリーは去る15日、販売者に公知を通じて「トラフィック増加に伴うインフラの拡張とプラットフォームの安定性確保のために必須運営コストが増加してやむを得ず最小限の印象幅である1%を調整することになった」とし「改編後も業界最低水準の手数料率は変わらず維持する予定」と明らかにした。

パク・チャンウン記者(rooney@ilyo.co.kr)

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[単独]割引クーポンを吹き出す「エイブリー」だけ(リンク)

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