酔っ払ってトイレに行って「垣間見る」容疑の50代…証拠不足不起訴
2025-07-21

男女共用トイレに入って女性館を盗んだ疑いで送致された50代男性が無嫌の処分を受けた。
21日、法曹界によると春川地検は先月26日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(性的目的公共場所侵入)の疑いで送致されたA氏を証拠不十分で不起訴決定した。
A氏は昨年12月、パブ男女共用トイレで女性専用の間にあったBさんを仕切りの下の隙間で盗んだ疑いを受けた。 A氏は現行犯で逮捕され、起訴意見で検察に引き渡された。
A氏は容疑を否定した。当時泥酔状態で、中が良くなく、共用トイレを利用しただけだと主張した。女性のカーンを見た経緯については、「トイレで眠い中、隣のカンの扉が開かれる音が聞こえ、これに出て行こうとした瞬間、足が降り落ちてしまった」とし「もしその時Bさんと遭遇しただけ性的な目的はなかった」と主張した。
検察は、A氏が女性カンの前でその中を見つめようとした事実が認められるが、このような行為だけでトイレに入る時から性的欲望を満足させる目的があったと断定しにくいと見た。 CCTV確認の結果、A氏が40分ほどトイレに留まることが確認されたが、これはトイレで眠りについたというA氏の主張と一致する側面もあると判断した。検察は、酒場にいた他の客もトイレを利用した点などを考慮して容疑を認める明確な証拠がないと見た。
A氏を代理したユ・ジェヨン法務法人大輪弁護士は「性的目的公共場所侵入関連の疑いが成立するには、性的欲望の充足、多重利用場所、退去要求不応など構成要件を備えなければならない。処分を受けられた」と話した。
チョン・チョルウク記者
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