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[寄稿]製薬会社・医療機器メーカーリベート捜査事例集と示唆

メディア 薬業新聞
日付

2025-07-20

閲覧数 194

[기고] 제약회사·의료기기 업체 리베이트 수사사례 모음과 시사점

大輪二日型弁護士「着実に強化..内部告発最も多く、手がかり多様-多機関共助日常化」
「深平原処方データ分析、税務調査資料の活用など多様な捜査技法動員予想」

リベート問題に関連して、CSO申告制の導入、相次ぐリベート事件発生、そして新政府の「製薬産業リベート」特別取り締まり予告(2025年7~10月)まで重なり、製薬および医療企業界の緊張感が高まっている。

これと関連筆者は2025年6月の薬業新聞寄稿でリベート規制全般を扱った。今回は実務者のために2015年から最近までのリベート関連の主要事例をまとめて、その示唆点を見てみよう。

1. 2015年J病院事件 - 直営卸売を利用したリベート

J病院事件は、病院理事長など46人がいわゆる「直営卸売」を運営し、2011年から2015年まで製薬会社18カ所からリベート10億ウォンを収受した事件だ。彼らは「直営卸売」を運営し、製薬会社と「単価契約」を結んで薬価割引差額を取る方式でリベートを受け取った。

一方、この事件の場合、捜査の手がかり(捜査が始まるようになった背景)が「甲」(病院直営卸売業者)の甲状に耐えられなかった製薬会社職員情報提供だった点で特異だ。

また一つの特異な点は刑事処分と行政処分が交互になったという点だ。検察は「リベートが少額だったり、営業社員個人の逸脱行為」と見られるという理由で製薬会社に対して起訴猶予など不起訴処分をした。しかし、食薬処は独自に判断し、一部の製薬会社に対して行政処分を下すとし、議論があった事件でもある。

2. 2016年N社事件 - 学術誌を活用した変種リベート

N社は2011年から2016年まで医薬専門誌と学術誌を活用して広告費名目で座談会を開き、医師に約25億ウォンの金品を提供した容疑で起訴された。

この事件はある医薬専門紙職員の暴露で捜査が始まり、ソウル西部地検が押収捜索して捜査が本格化した。検察は「座談会及び学術誌製作」が結局「変種リベート」と主張したが、裁判では組織的公募の有無と違法性認識をめぐって議論が続いた。

この事件で特技すべき点は、実務陣と専門学術誌には比較的中型が宣告されたが、N社役員に対しては無罪及び免訴が宣告されたという点だ。検察は会社レベルの組織的リベート事件だと主張したが、裁判所は実務陣(PM)主導でなされた行為として役員や部署長が具体的に報告されたか関与したという証拠が不足すると判断した。

また、一部のリベート行為は、公訴時効が完成したとみて面訴処理され、被告人が違法性を認識できなかった可能性もあると認めた。特に希少疾患・抗がん剤分野の場合、疾患認識改善のための学術行事の必要性も参酌された。

3. 2018年「5社製薬会社」事件 - 多機関連携捜査

2018年9月、監査院はソウル地方国税庁の法人・個人統合調査結果に対する自己監査を進め、5社の製薬会社が計374億ウォン相当の金銭・現物リベートを医師・薬剤師に提供した容疑を確認した後、食品医薬品安全保障に依頼した。

これにより、食薬処傘下のために師範中央調査団(中条団)が2018年12月、D社本社に対する押収捜索を断行し、捜査が本格化した。

この事件は「国税庁税務調査→監査院監査→食薬処捜査→検察送致」につながる多機関が連携したリベート摘発事例という点で特徴的だ。また、監査院が税務調査結果を分析してリベート容疑を捕捉し、関連機関に通報して捜査が開始されたという事実が注目すべき部分だ。

4. 2024年のK製薬、2025年のD製薬事件

最近2024年と2025年にもリベート関連事件があった。しかし、両事件とも会社では疑いを否定しており、事実関係も確定しておらず、具体的なコメントをするには適切ではないと考えられる。したがって、上記の事件については、他の報道資料に代わるようにする。

5. 2024年医療機器メーカーG社事件

医療機器メーカーG社は2016年から2022年まで冠状動脈用薬物放出ステント(DES)の売上拡大のために全国54の病院に計37億ウォン相当の臨床研究費、学術活動費、広告費などを提供した疑いで公正取引委員会に摘発された。

G社のDES売上は2016年3億ウォンから2022年49億ウォンに16倍以上増加し、このうち90%以上がリベート契約を結んだ病院で発生したことが確認された。公正委は2024年、G社に市政命令とともに2億8,700万ウォンの課徴金を賦課した。

医療機器業界にもリベート慣行が一部災害することがよく知られているが、通常その規模は製薬会社に比べて比較的少ない方だった。しかし、この事件の場合、医療機器企業であるにもかかわらず、リベート規模が比較的大きい方であり、捜査機関ではなく公正取引委員会の制裁を受けたという点は特技すべき事実である。

5. 示唆点

他にも大小のリベート事件があったが、地面の限界のためにみんな申し上げられない点については、寛大な理解をお願いします。機会があれば、事例をもう少しまとめてお知らせします。一方、一連の事件を考察すると、次のような流れが捕捉される。

第一に、捜査の手がかり(捜査を開始する原因となる原因)としては「内部者告発」が依然として最も多い。
第二に、上記の調査の手がかりは多様化している。
第三に、多機関空調が日常化している。
第四に、今後は深平原の処方データ分析、税務調査資料の活用など様々な捜査技法が動員されると予想される。
第五に、過去の寄稿でも述べたように、政府の規制は引き続き強化されている。そして今後もリベート規制は着実に強化されると予想される。

以上を総合すれば、今後も「コンプライアンス」の重要性は大きくなり続けるしかない状況なので、業界でもこれに対するコントラストが必要に見える。

一方では、上記の事例をよく見てみると、無嫌な処分を受けた場合も考えより少なくない。したがって、もしも悔しいようにリベート誤解を受けているならば、今後の捜査過程で十分に召命するならば、このような困難を解決する機会があるという点も申し上げたい。

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[寄稿] 製薬会社・医療機器会社のリベート調査

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