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「同じように作った技術なのに…」裏切っても合法? 【大輪のBiz law forum】

メディア 韓国経済
日付

2025-07-20

閲覧数 132

"같이 만든 기술인데…" 배신해도 합법? [대륜의 Biz law forum]

共同開発した技術を単独で使用した場合
訴訟は「営業秘密の侵害」として認められています
「違法ではない」判決した大法宣告注目
契約から当事者の医者を明確にする必要があります

企業は他の企業と共同で技術を開発することが多い。大企業が1・2次供給会社とともに納品する特定部品の生産技術を開発するのが代表的だ。サプライヤーは、技術開発が完了するまで大企業と円満な関係を維持し、納品後に収益を分けることを期待したい。しかし現実では常に考えられない問題が発生する。

開発が完成していく頃、1次サプライヤーが2次サプライヤーとのコラボレーションを中断し、単独で、または新しい2次サプライヤーとともに大企業に最終納品をする場合、逆に2次サプライヤーが1次サプライヤーをスキップして直接単独で大企業に最終納品をする場合などがその例だ。技術開発に相当な費用と努力を投入したが、いざ製品を生産して販売はできなくなった企業立場では技術脱臭を受けたわけだ。

この時、被害会社が加害会社を相手に「営業秘密侵害訴訟」を提起すれば勝訴できるだろうか?少なくとも技術使用料でも受けなければならないのではないか?技術者の立場では当然保護されなければならない「私の技術」を奪取されたのですが、裁判所から保護されるのだろうか?

相手の同意なしに一方的に利用可能

2つ以上の企業が共同開発した営業秘密はどの企業のものだろうか?各共同開発者の利用可能範囲はどこまでですか?当該技術は開発者に共同で帰属するが、別途の契約がなければ、原則として共同開発者1人は、他の開発者の同意なしに技術全部を勝手に使用できるというのが裁判所の判断である(最高裁判所2024.11.20.宣告2021ダ278931、27894)。

上記の事例に代入してみよう。大企業の1・2次サプライヤーが共に営業秘密技術と部品を開発したが、どちらか一方が相手方を裏切って単独で営業秘密を使って該当部品を生産した後、これを大企業に納品しても営業秘密侵害ではないという結論が出ている。研究開発者の立場では理解できない判決だ。裁判所がこのような判断をした理由は何だろうか。

共同で開発した結果物が共同で帰属するというのは一見当然の判断だ。問題は「共同帰属」が「各開発者の使用可能範囲」と直結するわけではないという点だ。物事を例に挙げましょう。民法第257条は、「共同所有」の形態を再び「共有」、「合有」および「総油」に区別する。 「動産と動産が一致」して合成物になった場合、「適合した動産の主種を区別できないとき」には、「合成物を共有する」と規定している。したがって、AとBがそれぞれ持っていたものを互いに合わせて合成物を作った場合、上記の規定に従って合成物はAとBの共有となる。

民法・特許法論理の準用が難しい理由

合成物を共有するAとBは、民法の共有関連規定(民法第262条から第270条)により他の事情がない限り、各自が合成物全てを持分の割合で使用・収益することができる。 AとBが上記の合成物に対して半分ずつ持分を持つならば、AとBはこれを半分ずつの割合で使用・収益できるようになるという話だ。

このような民法上の論理を営業秘密に適用すれば話が変わる。物件の場合、Aが使用・収益している間、Bが同時に使用・収益することはできないが、技術の場合は異なるからである。技術は、Aが使用している間にBを同時に使用することができます。 AとBが共有する技術に民法上共有規定を適用すれば、その技術をAとBが保有持分に従って分けて使用しなければならないが、このような結論は多少不自然だ。

この問題については「共有特許」の使用方法を参照してみることもできる。当社特許法は、第99条第3項において「特許権が共有である場合には、各共有者は契約で特に約定した場合を除き、他の共有者の同意を受けず、その特許発明を自身が行うことができる」と規定する。研究者が技術を秘密に保つ場合は「営業秘密」となり、これを公開して財産権として登録すれば「特許(または実用新案)技術」となるので、営業秘密技術と特許技術の対象は多くの部分で類似している。したがって、両方は同じ文脈で理解できます。そうすれば、共同で開発した技術を「共有」とみなす場合、各共有者が他の共有者の同意なしに勝手にその技術を使用できるという結論に至ることができる。

ただし、上の判決が「共同で開発した研究結果物は共有」と明示的に判断したわけではないということに再び注目する必要がある。裁判所が共有ではなく「共同帰属」という表現を使ったのには意図があるからだ。したがって「共同帰属」という表現から「私たち裁判所は共同研究開発結果を共有とみて、特許法共有規定を準用して各共有者が勝手にその結果を使用できると判断した」と大いに結論することはできない。社見だが、韓国特許法と特許権の共有規定は日本の特許法を参考にしたものであるが、問題は日本民法は韓国民法とは異なり、「共同所有」の形態を「共有」、「合油」および「総油」に分けないという点だ。結局、韓国特許法の「特許共有」規定を韓国民法の「共有」規定に機械的に代入することは、もう一度悩んでみなければならない問題だ。

「利益保護」 - 「侵害規制」とは異なり、本最高裁判所

それなら、裁判所は何らかの理由で「共同開発者は他の開発者の同意なしに共同帰属技術を勝手に使用できる」と判断したのか?裁判所は権利者保護ではなく「行為者(侵害者)規制」の観点から上記問題を判断した。これは過去憲法裁判所が「不正競争防止法は周知された、すなわち、広く知られた標識と混同が生じるおそれのある行為を個別・具体的に規制するものであるため、保護対象よりは規制対象を限定することが問題となる」(憲法2001.9.27. ハンバ77参照)。

先の最高裁判所の判決内容を見ると、「受人が営業秘密を共同で保有する場合でも、その保有者のうち契約関係等により他の保有者に対して営業秘密を秘密として維持しなければならない義務のある者が不正な利益を得たり、他の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用したり開示した場合、他の保有者との関係(省略)原告と被告は共同で保有する営業秘密であるこの事件技術情報の使用方法、使用先など使用制限に関して別途の約定をしなかったので、被告がこの事件技術情報を必ず原告に供給する製品の製作にのみ使用しなければならないか、原告の同意を受けて使用する義務を負うものとする。結局、裁判所は「誰の権利を保護しなければならないのか」ではなく、「問題となる行為が規制対象か」を判断したのだ。

上の判決について「権利者利益保護や侵害者行為規制や結局同じようなものではないか?」と考えることができる。しかし、よく使われる共同研究開発契約書に「研究結果は共有する」と単純に書くことが多く、それさえ少なくない場合がほとんどであることを見ると、権利者の利益保護と侵害者の行為規制を選別することは非常に重要だと判断される。前述の内容に基づけば、契約書に「共同開発結果は共有だ」と記すか、それさえ少なくない場合、今後開発者が意図しない法律紛争が発生する可能性が非常に高いという点が導出される。 「共有開発技術は共有だ」と明示された契約書に署名し、「共同開発した技術は相手が無断で存分に使える」という内容に同意しているという事実を認識している研究開発者は多くないだろう。

共同開発契約を最初に締結する当時の趣旨に合わせて結果物を使用・収益するためには、当事者の意思に合う明確な契約が先行されなければならない。紛争の発生を防止するための法律専門家の助力も必須である。

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