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「有名建設会社施工」虚偽分譲広告にだまされた…裁判所「契約金全額支給すべき」

メディア 京畿日報
日付

2025-07-22

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"유명 건설사 시공” 허위 분양 광고에 속았다…법원 “계약금 전액 지급해야”

「契約解除」要求したところ住宅組合・施行会社とも責任回避
「虚偽広告による錯誤で締結した契約…契約金返還すべき」

有名建設会社ブランドと施工契約を結んだという虚偽・誇張広告を見て民間賃貸マンション会員に加入したとして被害を訴えた加入者らが裁判で勝訴した。

22日、法曹界によると水原地方裁判所は先月26日、A地域住宅組合加入者2人が組合と施行会社を相手に提起した契約金返還請求訴訟で原告勝訴判決を下した。

裁判部は「組合と施行会社は共に共同して虚偽・広告をして契約者を募集したため、欺瞞や錯誤を起こしたことと見ることができる。したがって契約を取り消しまたは無効にすることができる」とし「契約した当事者が組合側でも契約書文句などには施行会社も一緒に当事者の役割をすることを確認できる」と話した。

分譲契約金は、契約解除時に全額あるいは一部違約金名目で支給するものであり、原則としては返還することができない。だが、虚偽・誇張広告で錯誤に陥って契約を締結したので返還しなければならないというのが裁判所の判断だ。

これに先立ち昨年10月、加入者2人は賃貸保証金2億ウォン余りに契約金5千500万ウォンを納付する条件でA組合と予備賃借人契約を結んだ。

当時の組合は加入者に有名建設会社ブランドが施工を引き受けたと説明して加入を誘導した。契約金については、既存の2ヶ月以内に入金ではなく先入金方式を打ち出した。あらかじめ入金すれば契約金の一部を返す方式だ。

しかし、組合が広告した建設会社は以後「賃貸住宅新築事業と関連して施工に対するいかなる合意及び約定を締結した事実がない」という警告性公示をホームページに掲示した。

これに接した加入者らは契約解除受付を進行したが、組合側は正確な理由を明らかにしないまま契約解除を延期した。施行会社も契約金を入金される主体に指定されていたにもかかわらず「実質的な契約当事者ではない」と主張して責任を回避した。

これと関連して、原告側を代理した法務法人大輪キム・テファン弁護士は「被告が互いに契約当事者ではないという理由で契約金返還を延期し、法的責任を明らかに問いにくくし、契約当事者を分散させた」と指摘した。

続いて「被告らは有利な分譲条件を前にして加入者を募集したが、実状は建設会社が決まらず敷地に対する土地の確保も行われていない状況だった。被告は請約撤回による原状回復義務を負担することになるため、契約金の全額と訴訟費用などを返還しなければならなかった」と説明した。

キム・ミジ記者(unknown@kyeonggi.com)

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"有名建設会社施工"虚偽分譲広告に属した裁判所「契約全額を支払わなければならない」(リンク)

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