「強制執行を避けようと財産隠蔽」の疑い50代、控訴審書無罪
2025-07-23

裁判部「免除目的立証できない」
1審有罪「罰金型宣告」裏返し
債務不履行による強制執行を避けようと財産を隠した容疑で起訴された50代が控訴審で無罪を宣告された。
昌原地方裁判所第3-2刑事部(部長判事クォン・ミヨン、チョン・ヒョンヒ、オ・テクウォン)は10日、強制執行免除の疑いで裁判に引き渡されたA氏に無罪を宣告した。
強制執行免除罪とは、強制執行を免れる目的で財産を隠匿・損壊または虚偽譲渡したり、虚偽の債務を負担して債権者を害することで成立する犯罪だ。刑法第327条により、3年以下の懲役刑又は1000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。
先に消防施設管理業を運営していたA氏は、2012年7月頃からある建物消防安全管理用役を委託されて業務を遂行した。しかし、管理消ホールで大きな火災が発生し、関連損害賠償訴訟が提起されて4億ウォン余りを賠償する危機に置かれた。
A氏は所有財産が強制執行される危機に直面すると、自身の配偶者を代表取締役として掲げて新しい会社を設立した。また、既存の委託管理契約社の一部と新しい名義で契約を締結した。
検察はA氏が損害賠償債務による強制執行を避ける目的で財産を隠蔽したと見て、強制執行免除の疑いを適用した。
1審はA氏の容疑を有罪と認め、罰金刑を宣告した。 1審裁判部は「A氏が取引先を虚偽に移転する方法で既存会社の財産を隠蔽した」と明らかにした。
しかし、控訴裁判所はA氏に無罪を言い渡した。 The appellate court ruled, “Considering various circumstances, such as the fact that the company’s image deteriorated after losing the related civil suit and the contract was terminated, and the existing company’s liability for damages was transferred to the new company, the submitted evidence alone cannot be considered to have proven that Mr. A had the purpose of avoiding compulsory execution.”
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪固定港弁護士は「A氏が一部の取引先と契約を解除し、配偶者名義の会社に譲渡したのは事業持続困難という経営上の理由によるものだった。つまり、債務回避目的ではない」とし「これに伴い火災に対する損害賠償債務も行った。第31条により承継執行文を付与され、強制執行手続きを踏むことができるもの」と説明した。
続けて「結局、A氏の消防施設事業譲渡と取引先譲渡という行為は不当譲渡や強制執行逃れの隠蔽には該当しない」とし、「したがって、債権者に損害を与える恐れがないことを強調して無罪判決を得ることができた」と付け加えた。
デジタルコンテンツチーム
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