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経営状況欺瞞契約締結した工場長…控訴審書も「無罪」

メディア 京畿日報
日付

2025-07-28

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경영 상황 속여 계약 체결한 공장장…항소심서도 ‘무죄’

ガス代金弁済・ガス供給外傷条件で契約締結… 「返済されなかった」
裁判部「被害者、被告人の経済状況が分かった…被告人の利益のために締結された契約ではない」

経営状況をだまして契約を締結し、債務を弁済しなかった容疑で裁判に引き渡された工場長が1審に続き、控訴審でも無罪を宣告された。

水原地方裁判所第6-1刑事部は1日、詐欺疑惑を受ける40代男性の控訴審公判で検察の控訴を棄却し、無罪を宣告した原審判決を維持した。

A氏は2023年、ガス供給業者社長B氏をだまして押されたガス代金を代わりに納付させた疑いを受けた。併せてB氏会社からガスを供給されても利用代金を支給していない疑いも受けた。

調査の結果、A氏は工場経営が悪化し、ガス代金を延滞することになり、以後B氏会社と新たに契約を結んだことが確認された。

B氏側は契約当時、A氏が資金事情がすぐに良くなると強調して弁済を約束したが、これを守らなかったと主張した。

検察は当時工場経営事情が良くなかったし、別件の多額債務がある状態でこのような契約を締結した点を見たとき、Aさんに弁済する意思や能力がなかったと判断した。

裁判の過程でA氏は容疑を否定した。資金事情について言及したことがないということだ。

また、既存のガスメーカーの紹介でB氏のメーカーを知ることになったが、両メーカーが親しみがあっただけに、自分の経済状況について知っていただろうと反論した。さらに、これを知っても無理に契約を締結したのは、営業実績など他の理由があっただろうと主張した。

1審裁判所は無罪を宣告した。 1審裁判部は「契約を締結した職員が「既存の会社からおおよその話を全部聞いた」と述べた点を見たとき、被告人の経済状況をよく知っていたと見ることができる」とし「「資金事情がすぐに良くなる」という言葉だけを信じて、被害者が既存企業の債務まで引き受けながら契約を締結したということだ。

これに不服な検察は控訴状を提出したが、2審裁判所は原審判断を維持した。

控訴審裁判部は「既存企業は代金延滞が増えるとガス供給中断の意思を明らかにして被害者会社を紹介したが、契約の内容および締結などに関して相当な関与をしたものとみられる」とし「これを見たとき、この契約は被告人自ら望んで締結されたというより既存企業の利益のため締結された」

続いて「被害会社側は既存企業に対する信頼をもとに営業実績のため代金を支給されないリスクを監修しながら契約を締結したと見られる余地が相当だ」と付け加えた。

A氏を代理した法務法人大輪ユン・ソンジン弁護士は「この契約を通じてA氏が実質的に得た利益はガス未納代金1,600万ウォンであり、ガス契約に関して具体的な条件を欺かなかった」とし「むしろこの契約を通じて実質的に利得を取ったのは既存ガス供給業者だったと判断した。そうだ」と説明した。

イ・ソヒョン記者(sunshine@kyeonggi.com)

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経営状況騙し契約締結した工場長…控訴審書も「無罪」(リンク)

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