[商法改正案余波] M&A活性化期待されるが…敵対的投資の懸念も
2025-07-29
![[상법개정안 여파] M&A 활성화 기대되지만…적대적 투자 우려도](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250729120005428.webp&w=3840&q=100)
商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。
大株主を中心としたコーポレートガバナンス(企業統治)の整備と株主権の強化を目的とした改正商法は、M&A(合併・買収)市場の変化を予感させている。長期的には信頼の向上とM&A市場の活性化が期待される一方、敵対的なM&Aの試みが増加する可能性も懸念されます。法曹界は、取引構造を慎重に設計する一方で、M&Aの合法性と手続きの透明性を確保する必要があるとアドバイスしている。
28日、法曹界によると、今月公布された改正商法は、取締役の充実義務対象を株主に拡大、社外取締役の独立取締役転換、監査委員選任時に大株主議決権を制限する「3%ルール」などが骨子だ。大株主の支配力を牽制し、全体株主の利益と権利を保護することが核心である。
これはM&A市場の活性化など肯定的なメッセージを投げる。 法務法人大輪の新種水弁護士は「理事の株主に対する充実義務名文化、独立理事制度の強化などは企業支配構造の改善につながり、海外投資家の信頼度向上とM&A市場の活性化に寄与できる側面が存在する」と話した。
法務法人ウォンのイ・ヨンジュ弁護士は「M&A市場で少数株主権が強化される効果があり、取引が活発になり、様々な形態の参加者が増えると考える」と展望した。
取締役の株主に対する充実義務で、出口(投資金回収)手段のうち企業公開(IPO)に対する選好度が減り、株式100%を買収するM&A方式が好まれるという意見も出ている。法務法人セウムの弁承規弁護士は「IPOで出場する場合、創業者の経営権維持が可能であるという利点があるが、多数の株主に株式が分散されるため、これらが創業者を含む理事の充実義務違反を理由に訴訟を提起する」 続いて「M&A方式の出口はIPOとは異なり、株式が分散せず大規模に流通されないため、閉鎖的株主構成を維持でき、株主から訴訟を起こすリスクも相対的に小さい」とし、「すでに上場した企業の中でもこうした株主管理の難しさを理由に自主上場廃止」わら。
慎重な取引設計・取引公平性検討が必要
改正商法の影響で敵対的M&Aの試みにさらされる状況などを心配する意見も多かった。新弁護士は「外部投資家が支配株主の経営上の問題点を指摘し、すべての株主に利益があると主張し、敵対的M&A提案及び監査委員の選任を試みることができる」とし「この場合、理事は既存経営陣と支配株主ではない総株主の利益を公平に検討している。 M&Aの試みや成功の可能性が大きくなると思われる」と述べた。
法務法人(有限)リンのキム・ジホ弁護士は「短期的に理事の責任が大きくなり、充実義務に対する解釈が不明確な期間がある程度持続すると見られる。過程が混濁する可能性もある」と指摘した。
改正商法によるM&A市場の変化が避けられず、取引構造をより慎重に設計しなければならないという声も出ている。法務法人同人の役員弁護士は「特に支配株主と一般株主の理解が衝突する可能性のある取引構造を設計する際に、取締役の充実義務違反リスクを慎重に考慮しなければならない」とし「これは合併、子会社上場、物積分割など主要M&A取引で取引構造の複雑性を高めた」
また、手続き的透明性と取引工程性に問題がないように検討することが重要だという指摘も出ている。取引過程で株主の訴訟や経営陣の背任関連刑事訴訟が提起される可能性も念頭に置かなければならないという話だ。
法務法人ミッションのユ・ソクヒョン弁護士は「M&Aの過程で総株主の利益を考慮したが、結果的に一部株主の意思に反したかどうかの経営上の判断基準はまだ明確ではない」とし「これに企業は以前よりも客観的な資料と公正な手続きを準備し、少数株主の介入に備え、M&A信頼性を高める機会にしなければならないだろう」と助言した。
パク・ソンウ記者(closely@bloter.net)
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