商法改正、支配構造再編の現実化…企業対応策は?
2025-07-29

李在命政府の核心立法課題の一つである商法改正案が国会のしきい値を超えて企業活動に大々的な変化が予想される。今回の改正は、小額株主の権利強化と企業支配構造の透明性を高めるという趣旨で推進された。財界は今回の改正案について法案の趣旨には共感しながらも、これによる副作用に対する懸念を表している。企業支配構造に大きな影響を与える毒素条項も一部含まれているためだ。
それでは、財界で懸念する条項は何だろうか?主な内容を見ると、①理事株主充実義務の導入②独立理事制の導入③監査委員の選・解任時の合算3%ルール適用拡大 ④電子株主総会制度の導入などがある。
まず、現行商法第382条の3は、取締役の会社に対する充実義務を規定しているが、株主に対する充実義務は設けられていなかった。これに取締役が会社だけでなく株主の利益のためにも職務を遂行するように名文化したのだ。このような年由で理事会の意思決定が少額株主利益に侵害される場合、法的責任を問うことができるようになった。結局、株主が取締役たちに損害賠償や背任罪告発など訴訟を乱発する可能性が高くなり、経営活動の萎縮という結果につながることができるという指摘が出ている。
独立理事制の導入も企業の立場では大きな心配だ。この制度は社外取締役名称を独立理事に変更し、義務選任比率(既存の4分の1以上から3分の1以上に上向き)を拡大するという内容を含んでいる。これは本来米国で通用する制度であり、所有と経営を分離し、独断的な意思決定を未然に防止することを目的としている。経営に対する公平性と透明性を高めるという趣旨や、自律的な経営権を過度に制限するという問題もある。
以下は監査委員の選・解任に対する改正である。改正案は、資産総額2兆ウォン以上上場会社に対して監査委員の選任関連規定を強化した。これにより、上場会社の監査委員選任時、最大株主と特殊関係人の議決権を合算して3%に制限する、いわゆる「合算3%ルール」がすべての監査委員選任時に拡大適用される。既存の社内取締役にのみ適用されていた規定を社外取締役まで拡大することで、監査委員会の独立性を高めようとする趣旨だ。
しかし、監査委員会を社外取締役で構成する企業が大半であるため、こうした見直しは負担となるのは必至だ。 In particular, as minority shareholders, institutional investors, etc. can exercise substantial influence in the audit committee selection process, related disputes are likely to increase.大株主の経営権は取締役会の構成権であり、これが侵害されているとの指摘もある。
最後に見る部分は電子株主総会の導入だ。従来は株主が実際の株主総集集地に出席し議決権を行使したが、今回の改正により遠隔地で電子的方法による決議参加が可能となった。時空間の制約がなくなり、少額株主も便利に主銃に参加し、経営に参加できるようになったわけだ。ただし、企業の立場では、電子投票システムの構築に関連した費用的な負担からセキュリティ問題など法的責任まで残っており、完全な導入のためには多くの試行錯誤が予想される。
総合すれば、企業は既存の大株主中心の理事会ではなく、外部勢力主導理事会という前例のない状況に経営不確実性が高まると懸念している。専門家的な立場でも現実的に多様な株主の利益をすべて合致させることは不可能に近いと思う。これらの危機の中で企業の被害を最小限に抑えるためにはどうすればよいですか?まず、各企業の状況に合った対応策を策定することが必要である。上場可否、株主持分率、理事会構造などによって戦略が変わるほかないからだ。
初期の方向性を捉えたら、これを裏付けることができる実質的な準備に乗り出さなければならない。具体的には、理事会の実質的な役割と責任を文書化して管理することが必要である。また、今後の監査委員の選任案想定前の対決構図を綿密に見てリスクを最小化することを推奨する。加えて、電子株主総会システムの安定性及びセキュリティ性の確保とマニュアル整備のような先制的な準備も必要だろう。これにより、最終的に経営の透明性を高め、支配構造を改善して企業価値を高めることができると考える。
中小企業チーム
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