「現実境界」知的再調査2審書を覆し… 「争いがあると思う」
2025-07-31

石垣の間に置いた二つの土地… 1審「フェンスを移すよう要請しない…境界に関する争いない」
2審「知的再調査以後でも意見衝突発生した場合は争いがある場合と見なければ」
知的再調査通報後でも境界に関する意見衝突があった場合、争いがある場合に該当するという裁判所の判断が出ました。
31日、法曹界によると、光州高等裁判所第1行政府は先月26日、70代女性A氏が全羅南道行政審判委員会を相手に出した行政審判再決済所請求訴訟控訴審で1審判決を取り消し、原告勝訴判決を下しました。
A氏は全南高興郡のある村の土地所有者です。
隣接したBさんの土地とは石垣を挟んでいました。
Aさんはこれまで石垣を越えて空間にTV受信装置を設置するなど日常的に土地を管理・占有してきたのですが、知的図上ではこの空間がAさんの土地だったからです。
しかし去る2021年、高興郡がA氏に知的確定予定通知書を送りながら葛藤が始まった。
軍は知的再調査測量結果に基づいて石垣を現実境界とし、境界を調整するという計画をA氏に通知しました。
この場合、Aさんが長く使っていた石垣を越えてスペースがBさん所有に移ります。
これにA氏は軍に両地の境界を既存のまま維持してもらうという意見書を提出しました。
軍境界決定委員会はA氏の意見を受け入れたが、B氏がこれに不服して異議申請を提起しました。
委員会は棄却処分を下したが、B氏は改めて行政審判を出し、以後全羅南道行政審判委員会は軍の棄却決定を取り消しました。
A氏は知的再調査法第14条第1項に基づき行政訴訟を提起しました。
該当条項は「地上境界に対して争いがない場合には占有現実境界を基準とし、争いがある場合には登録当時測量記録を基準に境界を定める」と規定しています。
A氏は知的再調査測量以前から当該空間を自分が実質的に使用していたので、両土地主の間に「争いがある場合」に該当すると主張しました。
1審裁判所はA氏の請求を棄却しました。
裁判部は「原告は知的再調査事業以前までB氏にフェンスを警戒の外に移すよう要請したり、これに関連した牛を提起せず、測量調査を終えた後にのみ意見書を提出した」とし「したがって警戒に関する争いがあったと見にくい」と判断しました。
これに不服なAさんは控訴し、2審裁判所はA氏の主張を認めました。
控訴審裁判部は「知的再調査以前にB氏が該当空間を使用しないため、互いに争いが生じる余地がなかったが、境界調整通知後、原告は意見書を提出した」とし「知的再調査以後であっても境界に対する意見衝突が発生した場合、これは「争いがある場合」に該当すると述べた。
A氏の代理人である法務法人大輪高英経弁護士は「土地所有者が互いに明示的または黙示的土地使用承諾に応じて土地を利用した場合、長期間紛争がなかったとしても合意または所有権放棄などの特別な事情がない限り地上境界について争いがないと断定できない」と断定できない。
それとともに「構造物とは無関係に、A氏がフェンスを越えて施設まで占有して管理したという点を挙げて、当該土地に対する所有権を放棄しなかったことを強調し、控訴審で結果を覆すことができた」と説明しました。
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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