学爆指導中児童虐待告訴された教師・・・検察「無疑」処分
2025-07-31

学校暴力事案事実確認書作成過程で発生
訓戒しようと情緒虐待したと申告・・・児童福祉法違反の疑いの適用
検察「教師としての学爆事実に対する正確な把握のため避けられない」
学校暴力加害学生に対する指導過程で、悪口など虐待をした容疑で検察に送致された教師が無嫌の処分を受けた事例が出た。
清州地方検察庁は去る7日児童福祉法違反(児童虐待)の疑いで送致された40代教師A氏に不起訴処分を下した。
A氏は去る1月、学校暴力事案関連調査を行っていた中、学暴加害疑いの学生に「いやこの子よ」などの悪口を言い、児童の精神健康に害を及ぼした疑いを受けた。
加害学生親側は指導方式に問題があると主張しながらA氏を刑事告訴した。学生は当時A氏の言行により不安感を感じたと述べたと伝えられた。
このような主張に対してA氏は訓育であり、虐待ではないと反論した。 A氏は「学爆という重大な事案と関連して事実確認書を作成する過程で、やや強い指導があったのかもしれないが、虐待の見通しは全くなかった」と主張した。
この事件を捜査した検察は不起訴決定を下した。 A氏が教師として学爆事実を確認しなければならない義務があるという判断からだ。
検察は「Aさんは正確な事実関係を把握しなければならない状況に置かれており、この過程はやや厳重な雰囲気でしなければならない必要性が存在した」とし、「進行中に何らの暴行や脅迫はなかった点を見ると、Aさんには児童虐待の疑いがない」と明らかにした。
この事件で被疑者A氏を弁護した法務法人(ローファーム)大輪イ・ウンソン弁護士は「A氏は学年部長を務めていたため、学校暴力発生時の学生たちを相手に加害及び被害事実かどうかを公正に調査し、その結果を上部に報告する義務があった」とし、「実際の学校暴力学暴行予防及び遅滞なく専担機構又は所属教員が加害及び被害の事実を確認している」と説明した。
イ・ウンソン弁護士は「A氏は教育法令と学則が許す範囲内でその要件と手続きを遵守したものだ」とし、「これは教育上必要と同時に学校内の秩序維持などのための行為と見られる」と付け加えた。
[ロリーダーソンドンウク記者twson@lawleader.co.kr]
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