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[月曜コラム]子供の生存権に直結した養育費

メディア 江原日報
日付

2025-08-03

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[월요칼럼]자녀의 생존권과 직결된 양육비

しばらく連絡があった筆者の知人が最近電話が来た。知人は配偶者の不正行為で昨年協議離婚をすることになり、協議離婚後3~4ヶ月間未成年娘の養育費を送って来て数ヶ月目の養育費を支給していないと伝えた。現在筆者が担当するタオルの養育費未支給事件が驚くほど筆者と近い知人にも発生していたが、昨年余暇部が実施した「韓親家族実態調査」によると、10人のうち7人(71.3%)は非養育親から養育費を一度も受けられなかったと報告された。

離婚後、子どもを一人で育てる親は、自分の生活だけでなく、子どもを養育しなければならない負担を持つことになるが、最大の問題は断然経済的な問題ではないだろうか。ある親家庭の仮装として子どもを育てるのにお金が必要になるしかない状況で、元配偶者が連絡を避けたり、一方的に養育費の支給を中断したら、どれだけ幕を開けて苦労するのか、子どもを育てた親なら誰でも分かるだろう。

配偶者の不正行為で協議離婚しながら2人の子供を一人で育てるウォーキングマムAさんは、前配偶者と協議離婚しながら、子供1人につき月70万ウォンずつの養育費を支給することを約束したが、元夫は毎月養育費を支給することもなく支給する場合にも。このような状況で、A氏は協議離婚手続きで作成および交付を受けた養育費負担条書を執行権院として、別途の民事訴訟手続きなしに、夫の財産に強制執行が可能である。

前夫がこれを履行しない場合、家事訴訟法に第63条の2及び第64条により家庭裁判所は直接支給命令又は履行命令をすることができる。履行命令を破ると、監治処分と1,000万ウォン以下の過怠料が課せられることがある。監治は裁判所の決定を履行しない場合、最大30日まで留置場の拘禁が可能な制裁だ。

また、養育費履行の確保及び支援に関する法律第21条の3~第21条の5により、養育費債務不履行者に対して運転免許の停止及び出国禁止を要請することができ、名簿公開等の間接的な制裁も可能である。

ただし、履行命令と監治命令が非常に強力な履行確保手段であるに違いないが、相手方が偽装転入などで訴訟書類の送達を妨げる場合、審問が開けにくく、裁判自体が遅れる可能性が非常に高く、認容された後も居住地を移す場合、執行も容易ではない。このため、養育費問題は数年の間に終わらない長期戦になる可能性が高く、支給を請求する立場では、実際の養育費を受けるまで感情的に疲れてしまうことも多いため、迅速性と実効性を確保した制裁準備が必要だと考える。

このような問題で、2021年「養育費履行の確保及び支援に関する法律」が改正され、故意に養育費を支給しない不履行者に対して監治命令を受けたにもかかわらず、養育費債務を未履行する場合、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する刑事に処した刑事

2025年7月1日からは、申請日が属する月の直前3ヶ月または直前の最後の日まで連続3回以上の養育費を支給されない基準中位所得150%以下船支給制が施行され、施行初日にのみ約500件の申請が集まったという。

養育費訴訟を進めてみると、結局養育親が望むのは判決文など執行権院や相手に対する感情、刑罰ではなく、すぐに子育てに必要なお金が手元に入金されることであることが分かる。最近のような古物家時代に養育費は子供の福利を越えて生存と直結した問題であり、子供と天倫で結ばれた親の責任でもある。

最近になって筆者を含む3兄妹を育てながら、自分に必要なきちんとしたもの一つ買えなかった母親への感謝感をたくさん感じる。子供もいつかそのような親の愛を必ず知っているでしょう。

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[月曜コラム]子供の生存権と直結した羊

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