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4億ウォン台の税金計算書虚偽発行の疑いのスタートアップ代表「無容疑」…なぜ?

メディア KBC広州放送
日付

2025-08-04

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4억 원대 세금계산서 허위 발급 혐의 스타트업 대표 '무혐의'...왜?

4億ウォン台の税金計算書を虚偽で発行した容疑で検察調査を受けたスタートアップ代表が無嫌の処分を受けました。

大田地方検察庁は先月8日、租税犯処罰法違反の疑いを受ける40代A氏に不起訴決定を下しました。

A氏は、2023年10月から12月までメーカーなど2か所から資材及び用役を供給されたという内容の虚偽税計算書を発行された疑いを受けます。

A氏がこれらのメーカーから発行された税金計算書の価額はすべて4億5,000万ウォンに達しました。

租税犯処罰法第10条によれば、実物取引なしに虚偽で税金計算書を発行する場合、1年以下の懲役又は供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処されることがあります。

捜査機関の調査でA氏は「製造業者から資材の供給を受けた時、所有権だけ移転され、実際の財貨はメーカー倉庫に置き、虚偽の税金計算書発行という誤解を受けることになった」と疑いを否定しました。

それとともに「代金支給過程で現金取引が行われていなかったのは、企業が既存に負担していた債務を蕩減するように取引が進んだから」と解明しました。

検察は会社の陳述がA氏の陳述と一致し、関連契約書も存在し、疑いがないと報告証拠不十分でA氏に対して不起訴処分を下しました。

検察は「A氏が企業から財貨や用役の供給を受けずに税金計算書を受けたと断定する根拠がない」と処分理由を明らかにしました。

A氏の法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪チョン・インホ弁護士は「A氏はメーカーと契約後の資材を現実引渡しではなく占有改正(所有権移転、占有維持)の方式で引き渡された」とし「代金支給に関しても税金計算書の発行時点でA氏とメーカー代表の間の債権合意

続いて「他社の場合、当時Aさんが取引代金を支給する余力にならず借用証を作成して財貨を供給された。ただし、このやはりお互いに協議をした部分であり、一部弁済となった事案」とし「今回の事案は実物取引なしに虚偽で発行された加工税計算書を作ったとだった」と言われた。

コウリ(wego@ikbc.co.kr)

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4億ウォン台の税金計算書 虚偽発行 ハム? (リンク)

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