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6000万ウォン貸し出しを隠してカフェ渡した社長…檢「譲受人被害ない」

メディア 国際新聞
日付

2025-08-04

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6000만 원 대출 숨기고 카페 넘긴 사장…檢 “양수인 피해 없다”

事業者ローンを知らないで被害を受けた容疑
檢「貸し出し可否、取引の核心事項ではない」

カフェ譲渡過程で既存の融資事実を知らせなかった容疑で送致された30代の男性が無嫌の処分を受けた。

釜山地方検察庁は先月7日、詐欺容疑を受けたA氏に不起訴決定を下した。 A氏は2022年10月、告訴であるB氏にカフェを譲渡し、カフェ名義で受け取った6000万ウォン相当の事業者ローンを故意に隠した容疑を受けた。

B氏は配信アプリの既存のレビューなどを承継するためにA氏の事業者登録番号をそのまま移転する方法でカフェを買収した。以後B氏は新規融資を調べる過程でA氏の事業者番号ですでに融資が実行され、追加融資が不可能であるという事実を伝えた。これにB氏はA氏に既存貸付の完納を要求したが受け入れられないと告訴状を提出した。

A氏は詐欺の疑いを否定した。融資を受けたが、B氏に引き渡すためのものではないと主張した。 A氏は「該当融資はカフェ内部のインテリアや運営資金など目的でB氏に買収する以前から実行した」とし「契約当時事業者名義で追加融資は難しいことを明らかにした」と解明した。

検察はA氏の容疑がないと見た。検察は「告訴人が契約以後約2年間、カフェを運営している貸し出しを調べた点に引き渡し、譲渡契約当時の貸出可否が取引の核心的な事項だったと断定できない」とし「被疑者も貸し出しをすべて弁済したため、告訴人を意図的に欺いたと見ることは難しい」と説明した。

A氏を代理した法務法人大輪のクォン・ジヘ弁護士は「詐欺罪が成立するには、欺瞞行為とそれによる財産上の損害の間に直接的な因果関係が立証されなければならない」とし、「該当貸付はA氏の個人債務だったため告知義務がなかったが、点を明確に疎明した」と明らかにした。

デジタルコンテンツチーム

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6000万ウォンローンを隠してカフェを超えた檢「譲受人被害はない」(リンク)

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