不当な指示に従って解雇された従業員…法「不当解雇認定」
2025-08-05

職務上義務違反・経営陣背任行為積極加担主張に… 「指示に従っただけ」
- 裁判部「背任に積極的に関与した見られない…解雇は過度の懲戒」
経営陣の不当な指示をそのまま、会社に損害を与えたという理由で解雇された職員が裁判所から不当解雇と判定された。
ソウル行政裁判所第14部は先月10日、50代男性A氏が運輸業者B社を相手に出した不当解雇救済裁判判決消訴訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は去る2023年B社から職務上義務違反と背任加担を理由に解雇通知を受けた。当時経営陣は系列会社に資金を貸す契約を推進したが、A氏が適切な担保を確保しないまま、彼らの不当な指示をそのまま服従しながら会社に損失を及ぼしたという理由からだ。
A氏は不当解雇を主張して地方労働委員会に救済を申請したが棄却され、中央労働委員会に再審判決を要請したが、「懲戒事由が存在し、良定が適正だ」という理由で再度棄却された。これにA氏は再審判決を取り消す行政訴訟を提起した。
裁判の過程でA氏は、使用者側の懲戒が過度だと主張した。自身は専任経営陣と理事会で決定した事項を通知され、指示に従っただけで、具体的な事情については知らなかったため、背任行為であることを判断することが難しかったということだ。
裁判所はA氏の主張を認めた。まず、裁判部は「実務を総括する原告が貸与の危険性や債権担保、回収案について十分な検討や問題提起をせず、経営陣の決定に従うことは正当化しにくい」とし「不当な指示に応じてはならない職務上の義務に違反したという再審判決は合理的」と説明した。
ただし裁判部は「使用者側は懲戒事由で原告が専任役員の背任行為に加担したことを指摘するが、原告が脱法的な手段を考案したり、直接提示したと見ることは難しい」とし「懲戒事由は背任行為の積極加担部分を除く人務上の義務違反に限られる範囲で、過度の懲戒”と付け加えた。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪であるイ・ギウン弁護士は「解雇処分は社会通念上、雇用関係を続けることができないほど労働者に責任がなければ正当性が認められ、これは非委行為の動機と経緯、労働者の地位などを総合的に考慮して判断する」とし、当時A氏命令に反する業務処理の難しさが受け入れられ、過度の懲戒であることを認められた」と説明した。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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