[専門家寄稿]ボイスフィッシング、加害者と被害者の境界…責任主義の原則を考慮する
2025-08-06
![[전문가기고] 보이스피싱, 가해자와 피해자 경계…책임주의 원칙 고려해야](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250806125640268.webp&w=3840&q=100)
ボイスフィッシング犯罪はますます洗練されている。過去のように粗雑な文字やアヌルハン言葉ではこれ以上人々をだますことができない。実際の刑事事件を扱ってみると、ボイスフィッシングに加担することになる「収集策」、「伝達策」、「口座および遺心提供者」などの多くが社会初年生であるか、家庭主婦だ。これらはインターネット求職サイトで履歴書を登録した後、オンラインで提案された勤務条件に従って採用される。最初はボイスフィッシングとは無関係な業務をするが、以後「他部署業務支援」という名目で物品配信を引き受けることになる。また、低金利ローンを斡旋してくれると金融機関を詐称したり、特定サイトの個人情報流出被害を賠償するという名目で接触する方式も活用されるなど、手法はますます多様で緻密になる傾向だ。
問題はこのように最初から犯行に加担する意図がなかったこれらすら結果的には被疑者および被告人身分になって刑事処罰を受けるという点だ。 「他部署業務支援」に伝えた物品が被害金が入った封筒であり、本人が提供した口座が被害者のお金を受け取るために利用された事実が明らかになれば捜査機関は共犯とみなすことが多い。一方、実際の犯行を企画して操縦したボイスフィッシング組織の総策は構造上捜査網に容易にかからない
これらの構造的脆弱性にもかかわらず、法的判断は非常に厳しいです。最近の傾向によると、被疑者および被告である自分の行為がボイスフィッシング行為であることは「認知できなかった」という主張はほとんど受け入れられない。社会全般にわたってボイスフィッシングに対する警告と広報が広範囲に行われているという点、口座振替及び現金収集行為自体が多少異常な構造を持つという点で「少なくとも疑う余地があるにもこれを見落とした」という理由で有罪判決が宣告される場合がほとんどだ。
しかし、この一律の判断が本当に責任原則に則っているのかどうかは疑問である。 Voice phishing techniques are becoming more sophisticated day by day, and is it fair to punish based on ‘recognizability’ even in cases that appear to be normal procedures? There is a need to more closely examine the individual circumstances, circumstances, and level of deception for those who are both actual victims and suspects.
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