財下請負疑惑建設業者無嫌の…「書面同意」決まった形式ない」
2025-08-13

受給者の許可なく財下請負契約を締結したという疑惑を受けた建設業者が無嫌な処分を受けました。
全羅南道順天警察署は先月7日、建設産業基本法違反の疑いで立件された50代建設会社代表A氏に対して不送致決定を下しました。
A氏は2022年、ある建設会社から物流センター新築工事に対する再下請けを受けた後、受給業者の許可なく別の施工業者に再度下請けを与えた疑いを受けます。
建設産業基本法第29条第3項によると、再下請けは原則的に禁止されますが、施工上の能率を高める必要があるときは受給人の書面承諾を受け、例外的に再下請けが可能です。
国土交通部釜山地方国土管理庁は、A氏が財下請負の過程で書面の承諾を受けなかったと報告し、関係機関に告発を依頼しました。
A氏は、再下請け契約をする際、受給業者が代金未払い状況発生時の弁済方法について合意した代金支払い保証書を受け取りましたが、これが事実上書面の承諾に該当すると疑いを否定しました。
警察はA氏の主張を受け入れて不送致値決定を下しました。
警察は「建設産業基本法は下請けを禁止し、例外要件として書面で同意を受けることを要求しているが、同意のための様式や形式まで規定していない」とし、「保証書に記載された内容にも受給業者が再下請けであることを知って承認したことが確認されることに被疑者の容疑を認める証拠不足だ。
A氏を代理した法務法人大輪のオ・サンワン弁護士は、「建設産業基本法には「書面で同意する」だけを規定しているため、黙示的同意も認められる余地がある」とし「たとえ保証書に「下請けに同意する」という内容が直接記載されていなくてもこれに同意する意思が含まれていた。浮気しました。
コウリ(wego@ikbc.co.kr)
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