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「続々とした爆弾テロ脅迫文」関連法適用は?

メディア ファイナンシャルニュース
日付

2025-08-14

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'연이은 폭탄 테러 협박글' 관련 법적용은?

最近、不特定多数が利用するデパート、公園など多重利用施設に爆発物を設置したというテロ脅迫が流行のように全国各地に広がっている。

龍仁東部警察署によると13日午前、大田出入国事務管理所に「エバーランドリゾートを爆破する」という内容のファックスが送信され、警察が緊急捜索に乗り出した。これに先立ち11日には光州広域市の素材百貨店、10日にはオリンピック公園体操競技場に爆発物を設置したという内容のファックスが受け付けられた。

オンライン上でもテロや犯行予告文が盛んに行われている。去る5日、あるインターネットコミュニティに「新世界百貨店本店に爆薬を設置し、午後3時に爆破される」という内容の文が掲示され、避難騒動が生じた。該当文の作成者は済州島に居住する限り中学生であることが明らかになった。

このような現象は去る2023年分党ソヒョン駅凶器乱動事件以後急激に増えたが、当時警察庁国家捜査本部は8月から2ヶ月間特別治安活動を進行して集中取り締まりを実施した。その結果、該当期間中に凶悪犯罪予告文571件が摘発され、298人が検挙され、そのうち28人が拘束された。

ただし、このような捜査にも嫌疑の適用限界により被疑者たちは罰金刑など綿毛網が処罰を受けるのにとどまった。

これに対して法律専門家らは、罪の成立要件が解釈によって変わり、適用に困難があったと分析した。

法務法人(有限)大輪キム・ドンジン弁護士は「過去には問わないで犯行などが慣れていなかったため、該当殺人告知を信頼することが難しく、実現可能性が低いと見た」とし「脅迫罪の立法動機に殺人予告掲示文を含めなかったので、本罪で掲示文作成者を処罰するにはなんだ。

続いて「違反による公務執行妨害、サイバーストーキング、殺人予備罪、情報通信網法上、不安減助成罪など様々な容疑が適用されることがあるが、先に見たように犯罪予告文のような犯行を想定して立法した罪目ではないという点で、これらの罪に完全に当てはまらない」難しいため処罰までつながりにくい部分があった。

実際、今年3月からは不特定多数を相手に脅迫した犯罪に強力な処罰が下されるように「空中脅迫罪」が施行されている。公衆脅迫罪は、不特定多数に生命や身体に危害を加えると脅迫した場合、5年以下の懲役又は2000万ウォン以下の罰金に処するよう規定する。

また、このような犯罪は刑事処罰とともに民事的責任も発生する。ほとんど脅迫と申告ともに虚偽で明らかになり、行政力の浪費につながるからだ。

金弁護士は「刑事裁判所を通じて有罪になると、民法750条により不法行為による損害賠償責任を負うことになる」とし、「加害者が未成年者の場合には民法755条によりその親など監督者が損害賠償責任を負うことになる」と話した。

ただ、金弁護士は民事上の措置が現実的な解決策だと見るのは難しいという立場だ。彼は「警察投入などで最低数億ウォンの行政力が無駄になる場合、国家単位の費用を一家庭で担うのは事実上不可能で現実性のある回復措置とみるのは難しい」と分析した。

クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)

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