報復運転処罰乱暴運転と違い…弁護士が言う成立要件は
2025-08-20

多くの運転手が道路で報復運転と乱暴運転を経験している。しかし、2つの用語の違いを明確に知っている場合はあまりありません。乱暴運転は道路交通法上犯罪で不特定多数に脅威を加える行為だ。信号違反、中央線侵犯など9つの行為のうち2つ以上を相次いで行ったり、1つの行為を繰り返すときに成立し、1年以下懲役または500万ウォン以下罰金に処されることができる。
反面報復運転は刑法上特殊犯罪で特定人を対象とした脅威行為だ。ただ1回の行為だけでも成立し、自動車が「危険なもの」と認識されるだけに△特殊傷害(1年以上10年以下懲役) △特殊脅迫(7年以下懲役又は1千万ウォン以下罰金) △特殊暴行(5年以下懲役又は1千万ウォン以下罰金)などが適用される。
ただし報復運転容疑が成立するには、故意性、持続性・反復性、そして被害者の恐怖心づくりという客観的情況がすべて立証されなければならない。単に気分が悪いという理由でホーンを一回長く鳴ったり、方向指示などなしで車線を急いで変更しても明らかな脅威意図がなければ疑惑が成立しないことがある。
私が最近担当した事件は具体的な証拠の重要性をよく示している。バス騎士として勤務していた依頼人A氏は昨年、特殊脅迫の疑いで立件された。当時バス専用車で走行していたA氏は、先に行っていたバスが遅い速度で走行すると、右2車路を追い越そうとした。しかし横車線で走っていた車両は容易に空間を出さなかった。これにA氏は該当車両の後ろに立ち上がりなどを点滅し、バス専用車で帰ってきた後も2次で車線を乗り越えるまでした。
依頼人に会った後、筆者は事件の状況を綿密に検討した。特にA氏の行為が報復運転構成要件を満たしているかどうかを調べた。その結果、A氏の行為で報復の「故意性」を立証しにくいと判断した。 A氏は当時、被害車両に向けて走行速度を合わせてほしいという意味の信号で上向き灯をつけたと主張した。また、車線侵犯についても、中央分離帯とぶつからないためにハンドルを操作して発生した間違いだとし、故意性がないことを強調した。
検察もA氏が上向き灯を点滅した後、バス専用車路に入ったにもかかわらず、被害車両側に車線を越えて脅かしたと疑われる情況は見え、車線を越えてきた程度を見てみたとき、故意的な報復で見にくいと不機嫌処分を下した。
この事件から分かるように、報復運転には正確な法的基準があり、これは道路上で運転者が負う一般的な葛藤とは明らかに異なる姿である。そのため、容疑を受けても体系的な対応を通じて悔しい処罰を避けることができる。何よりも、初期の証拠の収集と事実関係の整理が事件の結果を左右する重要な要素であることに留意すべきである。
道路で報復運転を受けたときは、安全距離を確保し、対応しないことが重要である。ブラックボックスや携帯電話で証拠を確保した後、112も安全新聞に届け出るが、車両番号、時間、場所、具体的な脅威行為を詳細に記録しなければならない。
法務法人大輪イ・ニュル弁護士は「反対に報復運転加害者として指摘されたならば、大声で認めたより事実関係を正確に把握することが優先だ」とし「報復運転は初犯でも実刑の可能性がある特殊犯罪なので、初期捜査段階から専門家の助けを受けなければならない。ブラックボックス映像、検討、容疑を争う部分を探し、被害者との真正な合意を通じて処罰水準を下げようとする努力が必要だ。
[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]
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