加盟店主公開非難した事業者控訴審書も「無罪」
2025-08-20

加盟店主を公開的に非難した容疑を受けた加盟事業者が1審に続き、控訴審でも無罪を宣告された。
大邱地方裁判所第4刑事部は先月9日、名誉毀損の疑いで起訴された40代男性A氏の控訴審公判で検察の控訴を棄却し、無罪を宣告した原審判決を維持した。
A氏は去る2022年「加盟店主の一人であるB氏が意図的に債務を弁済せず刑事処罰まで受けた」という内容を他の加盟店主に広めた疑いを受けた。
他の店主からこのような内容を伝えたBさんがAさんを訴えて捜査が始まった。
A氏側は容疑を否定した。普段B氏は、本社指定業者ではなく外部企業を通じて資材を購入するなど加盟契約に違反していたが、これらの外部企業を他の店主にも紹介して問題が発生したと主張した。関連議論のために加盟店主に会っただけで、名誉毀損性発言はしなかったと強調した。
検察は加盟店主らの陳述を元にA氏に疑いがあると判断し、罰金200万ウォンの略式命令を請求した。以後、裁判所跳躍式命令を下したが、これに不服なA氏は正式裁判を請求した。
1審裁判所は無罪を宣告した。裁判部は「被害者が加盟店主から被告人の発言を伝えたという部分は再専門陳述を記載した調書に過ぎず、証拠能力がない」とし「公訴事実に合致する余地がある証拠は被告人から発言を直接聞いたという店主らの陳述」と話した。
ただし、「店主の陳述が公訴事実に記載された内容と異なることもあるなど、被告人が該当発言をしたという事実が確認されない」とし「被告人と店主は法的紛争を経験しており、これらの陳述をそのまま信じることも難しい」と付け加えた。
これに不服な検察は事実誤認を理由に控訴状を提出した。しかし、控訴審裁判部も原審の判断が不当だと見られる合理的な事情がないと無罪判決を維持した。
A氏を代理した法務法人大輪選考オ弁護士は「調査過程で店主らは証言内容に対して正しく答えられなかったり、お互いの陳述が交錯したりした」とし「これらの陳述がA氏に対する悪感情で処罰を受けるようにするためだったことを強調し、裁判所もこれを受け入れた」説明した。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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