偽のレビューを投稿しましたか…「名誉毀損」
2025-08-20

悪意のある家電製品のレビュー映像を上げた疑いで警察の捜査を受けたYouTubeに不送致値決定が下されました。
大田儒城警察署は先月14日、情報通信網法上、名誉毀損などの疑いを受ける40代の男性Aさんに不送致決定を下しました。
A氏は今年、自身のYouTubeチャンネルに電子製品メーカーB社の製品に関する虚偽の事実が収められた映像を掲載した疑いを受けました。
B社側はA氏が自社製品の不良率を実際より膨らませて誇張して言及し、不良の原因を実際とは異なり製造上の欠陥として断定したと主張しました。
A氏は実際の調査を通じて類似製品群との不良率を比較したと疑いを否定しました。
また、映像で会社名を言及しておらず、製品にもモザイク処理をしたため、その製品のメーカーがB社であることを特定できないと強調しました。
警察はAさんに疑いがないと判断しました。
警察は「映像に盛り込まれた内容は被疑者が自ら調査した内容とともに社説業者、研究員の実験結果をもとに構成された」とし「被疑者はA社にこれに関する改善を要求したが、使用者側がこれを無視したりしたが、長期的な側面でA社も不良率原因に対する点検や是正が必要だと見られる」と話した。
すると、「被疑者が動画を投稿したのは、A社に対する誹謗ではなく、公益の目的で根拠資料をもとに作ったものなので、虚偽という認識があったとは見えない」と不愉致決定理由を説明しました。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪先祖弁護士は「刑法第310条は適時の事実が真実であり、公共の利益のためには違法性が彫刻されることを規定している」とし「家電分野で認められ、多くの購読者を保有したA氏にこれまで消費者の不満が提起された。強調した」と述べた。
コウリ(wego@ikbc.co.kr)
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