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恋人間貸与金紛争…愛の代価なのか返すお金なのか

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日付

2025-08-26

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연인 간 대여금 분쟁…사랑의 대가인가 돌려받을 돈인가

「別れた元恋人がこれまで与えたものを返してもらいます。本当に返さなければなりませんか?」

恋人の間に金銭、物などが行き来することは私たちの周りでよく見られる。日常的な生活費から結婚を前提とした同居から始まる費用まで、その形態は非常に多様である。問題はその関係が破綻に至り、一方が金銭返還を求めて出た時だ。返還を要求する当事者の立場では「当然返されるお金」と考えることができるが、法はそれほど単純ではない。

民事訴訟で貸与金返還請求が認められるためには、これを提起した原告が貸与事実を立証しなければならない。相手方に送金した記録、取引内訳、入出金口座など、単純な送金の事実内訳だけでは貸与意思を客観的に認められにくい。レンタル契約が成立したことを認められるためには、借用証またはそれに準ずる書面、返済約束が明示された文字や電子メール、返還を要求したり返すと発言した録音録などの意思合致に関する実質的な資料が必要である。

ところが、恋人関係の場合、一般的な取引関係とは異なり、特性上、金銭の背景に対して明確な契約書や借用証が存在することは珍しい。したがって、裁判所も当事者間の情況と関係の経緯を総合的に調べ、金源の性格が貸与に属するのか、贈与に属するのかを判断する。

実際に筆者が担当した事件でもこのような争点が核心となったことがあった。被告は原告と交際していた時代、原告から数回にわたって約5,800万ウォンを受けた。ところが関係が終了すると、原告がこれを返してほしいと訴訟を提起した。当時、原告は被告が貸出金を返済するための名目でお金を借りたと主張した。しかし、貸渡契約書や借用証など契約の成立を立証できる直接的な証拠は存在しなかった。

筆者はまず「主張する者が証明しなければならない」という民事訴訟の基本原則を一貫して強調し、証明責任を徹底的に原告に渡した。また、恋人の間では特別な条件なしで金銭の提供が行われることが多いという点も指摘した。そして、このような状況は、レンタルではなく贈与として見ることが合理的であることを説得力のあるように主張した。特に、原告が金銭を提供した後、被告の弁済がなされていないにもかかわらず、追加金銭を支給した点、原告が自ら財力を誇示して被告を助けたいと言った点を強調し、原告の主張を効果的に反論した。

その結果、裁判所も原告の「貸与」主張に対して立証が不足すると判断して請求を棄却し、被告は重い金銭負担から抜け出すことができた。

法務法人大輪キム・ヨンミン弁護士は「このように恋人間貸与金紛争が発生した場合、感情的判断だけで接近してはならず、事件初期から冷徹な判断で関連法理を十分に理解し、証拠収集戦略を立てなければならない」とし「争点別に事実関係を整理し、当事者陳述の構成的信憑性と不必要な紛争を減らし、法的責任から自分を守ることができる」と伝えた。

[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]

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