定番と釣り大会開いた「死行性営業」の疑い…裁判所の判決は?
2025-08-26

検察「魚の重さ、登水を記入した証票提供役…偶然の勝負により決定」
裁判部「証票で見るのは拡張解析…釣り実力など努力も結果に影響及ぼす」
許可なく死行性釣り大会を開催した容疑で裁判に引き渡された釣り場業者が無罪を宣告された。
26日、法曹界によると、水原地方裁判所は先月10日、蛇行行為等規制及び処罰特例法違反の疑いで起訴された50代男性A氏に無罪を宣告した。
A氏は2021年から2年間、自身が運営する釣り場で蛇行性釣り大会を開催した疑いを受けた。死行行為等規制及び処罰特例法第30条によれば、当局の許可なく死行行為営業をした者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処されることができる。
大会では客が釣った魚の総重量によって順位が決定され、順位によって釣り場無料利用券などの景品が支給された。
検察はこのような大会が蛇行行為等規制及び処罰特例法上「景品業」に該当すると判断した。景品業とは参加者に登水を記入した証票を提供し、証票に記載された登水などにより当選金を交付する営業行為を意味するが、検察は魚の重さが証票の役割をしたと見た。
A氏側は容疑を否定した。魚の重量は単純な評価基準に該当するだけで、「証票」としての法的性質はないということだ。また、該当大会は常連客の間で自主的に実施され、本人は釣り場の入場料以外に他のお金を受け取らず、営利目的もなかったと強調した。
裁判所はA氏に無罪を宣告した。
裁判部は「死行行為規制法でいう蛇行行為とは、複数の人から財物や財産上の利益を集めて偶然的な方法で得実を決定し、財産上の利益や損失を与える行為」とし、「公訴事実の行為は死行行為営業のどこにも該当せず、魚の重さを証票と解釈することは被告人」
続いて「比較的長い大会時間の間、釣りをして釣った魚の重さを客別に合算する以上、客の釣り技術と実力、努力も結果に相当部分影響を及ぼすことができる」とし「偶然による単純で即時の方法で勝負ができる景品業などと性格が違って、使行心を誘発する恐れ」付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪キム・ヨンミン弁護士は「魚の重さは数値によって受賞可否が決定される基準に過ぎないため、当選を証明できる証明または証拠として機能できない」とし「これとともに重量を測定する天びんにも勝負を人為的に操作する装置を使用しなかったことを強調して法法。
イ・ソヒョン記者(sunshine@kyeonggi.com)
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