「政府支援事業だと…誇張広告にだまされた」分譲代金返還訴訟提起…結果は?
2025-09-02

原告側、商店街分譲契約解除及び原状回復義務の主張
裁判所「事業趣旨など重要な広報内容事実適合…錯誤に陥るほどではない」
商店街分譲過程で広報物などを膨らませて広告したとしても、期待行為に該当しないという裁判所の判断が出た。多少誇張された表現があっても、偽・誇張広告と断定できないという理由からだ。
水原地方裁判所安山支援第2民事部は7月24日、商店街水分養子Aさんなどが施行会社を相手に出した分譲代金返還請求訴訟で原告の請求を棄却した。
これに先立ち、A氏らは京畿道始興市にある大規模な商業施設に商店街を分譲された。分譲当時施行社側はカタログなどを通じて当該商店街が民管合弁事業であり、事業安全性と経済性が保障されるという内容の広報を進行したことが分かった。
しかし商店街の完工以後、A氏らは自身が分譲を受けた商店街が政府事業に含まれないという事実を知ることになった。
これに彼らは施行会社の虚偽誇張広告にだまされ契約を締結したと訴訟を提起した。錯誤による契約の取り消しはもちろん、分譲代金全額を返さなければならないという主張だった。
施行会社側は「すべての建物に関して予算支援があることを主張したり広告した事実が全くない」とし「したがって関連広告は事実に適合するだけで虚偽誇張広告と見ることができない」と反論した。
販売促進時に欺瞞行為があったとはいえないとの判断も示した。 The court ruled, “After comprehensively reviewing all promotional materials, including catalogs, it is difficult to say that the entire building in this case was promoted with the intention of guaranteeing stability as a public-private joint venture or a national project. Therefore, it cannot be concluded that the developer deceived the plaintiffs through promotional materials.”
施行会社側の法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪イム・ハヨン弁護士は「水分養子たちが欺瞞行為だと主張する広報の多くは自主的に進行したわけではなく、何の関係もない不動産関係者が建物を分析して見通したものに過ぎない」とし「公式広報物にも必要であるか、政府の財政技術支援ができるという趣旨の法令だけ記載されていた」と説明した。
イム弁護士は「何より実際に施行会社は政府事業公募で最終事業者に選定され、事業費を支援される予定だった。以後、範囲や条件が多少変わってもこれは虚偽ではなかった」とし「従って施行会社は分譲代金返還義務や損害賠償務を負担しない」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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