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新婚特攻当選後「タイプを変える」?住宅法違反30代「無容疑」

メディア 京畿日報
日付

2025-09-02

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신혼특공 당첨 후 '유형 바꿔치기'?…주택법 위반 30대 '무혐의'

入居募集公告日基準 新婚夫婦 該当しないと「韓親家族」にタイプ変更
警察「タイプ変更被疑者が先に要請しない…「不送致な方法」認識困難」

アパートの申請に当選した後、資格が不足すると任意にタイプを変更したという疑いを受けた30代被疑者が無嫌の処分を受けた。

2日、法曹界によると、京畿化城洞炭警察署は先月6日、住宅法違反の疑いで立件された30代女性A氏に不送致決定を下した。

Aさんが請約に当選したのは2023年。新婚夫婦特別供給請約を入れて当選したが、以後書類提出過程で入居者募集公告日以降婚姻届がなされたという事実を知った。

募集公告日を基準に見ると、Aさんは新婚夫婦に該当せず、原則どおりなら請約当選が取り消されなければならなかったが、契約は進行された。 当選タイプが新婚夫婦から「ある親家族」に変わっていたためだった。

これをめぐって国土交通部はA氏が事業主体側と公募し、申請タイプを任意変更したとみて捜査を依頼した。

だが、Aさんは容疑を全面否定した。当時施工士側の関係者から「募集公告日当時妊娠状態だったので事実婚とみなすことができる」という回答を聞き、これに必要な資料まで追加提出したと説明した。

以後、分譲事務所に再度訪れた時、担当者から「ある親家族残り世代に当選した」という話を聞き、これをそのまま信じて従っただけだと強調した。

警察はA氏に疑いがないと判断した。請約タイプの変更について先に案内したのは、分譲事務所の職員ということだ。

警察は「職員は請約関連教育を受けた専門家」とし「被疑者がこのようなタイプ変更案内を「不送致な方法」と認識することは難しかっただろう」と説明した。また「被疑者が先に請約タイプの変更を要請したのではなく、分譲代行社職員の案内によるものなので故意性があるとは見にくい」と付け加えた。

A氏の法律代理人である法務法人大輪チャン・ウンミン弁護士は「住宅法違反は「偽りまたはその他の不送致な方法で住宅を供給される行為」に該当しなければ成立する」とし「A氏は当時婚姻届から日妊事実まですべてをあるまま強調したし、書類提出など必要な手続きもすべて得られた」と話した。

イ・ソヒョン記者(sunshine@kyeonggi.com)

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新婚特典当選後「タイプ変更」住宅法違反30代「嫌疑」(リンク)

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