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配偶者の外道による離婚、苦痛を克服する現実的な案は?

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日付

2025-09-03

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배우자의 외도로 인한 이혼, 고통을 극복하는 현실적인 방안은?

人間の苦痛指数を数字に換算することは非常に難しい。ただし、米国の著名な精神医学者ホームズとラヘが人間のストレスを点数に換算するために作った「ホームズラヘ尺度」によると、人間が経験するストレス数値1位が「配偶者の死亡」であり、その直後が「配偶者との離婚」、「配偶者との不和」。つまり、配偶者との離婚や不和、これら二つの経験を一度にすることができれば、人間が経験できる精神的苦痛の最高値を経験することになる。

このような恐ろしい経験を同時に経験する最も一般的な場合は、「配偶者の外道によって離婚をすることになる場合」だ。配偶者の不正行為を知ることになったとき、当事者としては二つの選択ができるが、第一は「いったん許して参考にする」であり、二番目は「即時離婚訴訟と不貞行為の相手方損害賠償を提起する」である。不貞行為の相手方には慰謝料を受け取り、配偶者に対しては有害性による慰謝料を請求して離婚するのだ。

実務的には最初の場合よりは二番目のケースが非常に多いのが現実だ。さらに残念なことは、子供がいる家庭であれば、相姦女・相姦男によって平和だった家庭が破綻し、結果的に子供を不安定な環境で育つようにすることになるということだ。現在、大韓民国法では家庭破綻加害者に対する刑事処罰は不可能である。刑事的処罰を規定した間統制は既に古く廃止されてしまったからだ。

このような状況で配偶者の外道証拠を探すために配偶者の携帯電話をこっそり見ることになれば「最も破綻の被害者」が到着し、「情報通信網侵害加害者」となり刑事処罰を受けることになる笑わないことが起きる。その結果、せいぜい民事訴訟を通じて「慰謝料」を受ける方法しか残っていないが、このさえも請求金額全体について引用される場合が非常にまれである。 「全部勝訴」という結果を作るためには、「不正行為」の証拠が合法的な方法で完全に収集されたものでなければならず、不貞行為の相手方が配偶者の既婚事実を認識していなければならない。また、不正行為による精神的被害を「客観的資料」として証明しなければならない。

このすべてが完璧になれば、「第三者が夫婦の一方と不正行為をすることで、婚姻の本質に該当する夫婦共同生活を侵害したり、その維持を妨害し、それに対する配偶者として権利を侵害して精神的苦痛を加える行為は原則的に不法行為を構成すると言うだろう」(5)。 2013年2441判決)」と判示した最高裁判所の判例によって、相当な慰謝料を受けることができるようになる。

また、離婚事由を規定している民法第840条第1号で定める不正な行為とは、間統を含むが、それより広い概念として、間統に至らなかったとしても、社会通念上、婚姻関係を持続しにくいほど夫婦の正祖義務に忠実でない一切の行為を含む(8)。 88メ7判決)。加えて、不正な行為であるか否かは、具体的な事案に応じてその程度と状況を参酌して評価しなければならない(最高裁判所1992・11・10、宣告92・68判決)。このような法理により慰謝料額が認められるものであり、その額が全部引用であるか一部認容であるか判断されるものである。

したがって「証拠収集」が相間損害賠償訴訟のカギと言える。証拠収集段階で不法性を浮かべると被害者であるにもかかわらず、一部の加害者と認められ、この部分が慰謝料から減額される要素になることもある。したがって、法律専門家が事件初期から証拠収集段階を共にして婚姻の正祖義務を捨てた不正行為証拠と不貞行為の相手方が配偶者の既婚かどうかを知っていたという情況まで刑事的問題なしに合法的に立証することが重要だ。ここに加え、かなりの精神的被害があったことを証明する診断書まで提出しながら、不貞行為の相手方損害賠償で「請求金額すべて」を引用されるようにしなければならない。

法務法人大輪キム・ザンディ家事専門弁護士は「配偶者の不正行為による離婚は人間が経験する苦痛指数の最高値の合算なので時間が先ほど容易に治らないが、このような苦痛を克服する「現実的な」方案は相手方に法的にできる措置を最大限に進める。弁護士の助力を受けて適法な証拠を確保し、最善の結果を引き出すことを望む」と助言した。

[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]

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