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「勤務中脳出血」労働者、損害賠償提起…裁判所が棄却した理由は

メディア 国際新聞
日付

2025-09-04

閲覧数 103

‘근무 중 뇌출혈’ 근로자, 손해배상 제기…법원이 기각한 사유는

労働者「業務軽減など措置がなかった」
使用者側「本人の健康状態を知らなかった」
裁判部「死側、事故予測が難しい」

勤務中に脳出血で倒れた労働者が会社側に産業災害による損害賠償を請求したが敗訴した。

大邱地方裁判所西部支援は先月19日、50代男性A氏が自動車部品メーカーB社を相手に出した損害賠償請求訴訟で原告敗訴判決を下した。

A氏は2020年勤務して倒れ病院に移送され、脳出血とまれな脳血管疾患である「モヤモヤ病」と診断された。当時、勤労福祉公団は脳出血のみ業務上の病気と認め、A氏に保険金を支給した。モヤモヤ病は基底疾患で見なければならないという趣旨だった。

その後、Aさんは会社を相手に労災損害賠償訴訟を起こした。 B社は、事故発生前から高血圧による体調不良があったにも関わらず、業務を減らすなど特別な措置を講じなかったためである。 Aさんは、交代勤務や騒音環境など有害な労働環境が原因で脳疾患を発症したと主張した。同時に治療費、逸失利益、慰謝料など約2億ウォンの賠償も請求した。

B社はこれに反論した。脳出血の原因はAさんが苦しんだモヤモヤ病だった。また、A氏が自身の健康状態について会社に知らせず、事故を予測できなかったと主張した。また、勤労過程でも十分な休憩時間を提供するなど、安全配慮義務に違反しなかったと解明した。

裁判所はB社の主張を認めた。裁判部は「交代勤務であることを考慮しても、原告の業務量が従来の基準に比べて過重だったと断定しにくく、使用者は作業者に聴力保護のための耳栓を提供することもした」とし、「他の作業者から原稿のような症状または病気が発見された場合がなかった」と明らかにした。

続いて「原告に対する身体感情の結果、基礎疾患が脳出血の発症原因と判断され、原告自体も事故前まで自身の身体状態について知らなかったように見える」とし「被告会社が事故発生の可能性を予測できたのに安全措置を取らず、保護義務に違反したと認めることが難しい」と付け加えた。

B社を代理した法務法人(ローファーム)大輪ソン・ソクミン弁護士は「産業災害補償保険法上、労災補償は社会保障制度の性質を持っており、業主の故意または過失を前提とする債務不履行責任とは性質が異なる」とし「B社がA氏の健康状態と知らなかった。ストレスを引き起こす追加の要因を加えなかったという事実を強調した」と説明した。

デジタルコンテンツチーム

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「勤務中の脳出血」労働者、損害賠償裁判所が却下した理由は(リンク)

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