「集団サイバーブルリング」懲戒を受けた中学生…裁判所の「取消」判決
2025-10-15

団体メッセンジャーチャットルームで集団サイバーブルリングをしたという理由で社会奉仕懲戒処分を受けた中学生が処分キャンセル訴訟を起こし勝訴した。
大邱地方裁判所は先月10日、中学生A軍が慶北ウルジン教育支援庁教育長を相手に出した学校暴力懲戒処分取消訴訟で「被告が原告にした社会奉仕6時間処分を取り消せ」と判決した。
A軍は昨年、メッセンジャーのチャットルームで同じ学校の学生たちと共にB軍に悪口を言い、虚偽の事実を流布して名誉を毀損したという理由で学校暴力対策審議委員会に回付された。事件を調査した教育庁は、A軍に社会奉仕6時間措置処分を下した。
これに不服なA軍は行政訴訟を提起した。自分は貪欲した事実がなく、チャットルームの文脈を把握できないまま消極的に加担しただけだということだ。また、教育庁が社会奉仕処分を下す過程で「学校暴力として認められる行為」について具体的に特定しなかったとも主張した。
教育庁側はこれに反論した。 A軍が他の加害学生の言葉に同調し、B軍に対するサイバーいじめに同調したという理由からだ。また、学暴位通知過程で審議の対象となった行為について具体的に表示したとも強調した。
裁判所はA軍の主張を認めた。
裁判部は「原告がチャットルームでした発言は被害生徒の社会的評価を低下させる可能性のある侮辱行為に該当するとは見にくい」とし「単に対戦口を打ったり会話を整理するなどの消極的・付随的発言であるだけで、実質的な虚偽事実を流布したり被害者を非難する発言をした」と話した。
ただし、処分事由を特定しなかったという主張については、「原告側は学暴位に出席し、自分たちの意見を十分に述べており、この過程で社会奉仕処分がどのような根拠と理由でなされたのかを十分に知ることができただろう」と受け入れなかった。
A軍を代理した法務法人大輪選考オ弁護士は「学校暴力予防法上、学校暴力に該当する名誉毀損または侮辱を検討する際には、刑法上の構成要件である公演性を備えているかを十分に検討する必要がある」とし、「対話室でA軍がした発言は、侮辱や名誉毀損などである。説明した。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
[記事の表示]
‘集団サイバーブーリング’の処刑を受けた中学生...対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


