「月税3ヶ月押されたので店空にしなさい」…契約書を見ると、「無効」
2025-10-15

賃貸借契約の際、賃貸料を出す単位と延滞による契約解除単位を別に定めれば、借受人に不利な不公正契約なので効力がないという裁判所の判決が出た。
仁川地方裁判所第11民事部は先月11日、カフェ運営会社A社が仁川観光公社を相手に出した「賃貸借契約関係存在確認訴訟」で原告のA社の主張を認めたと明らかにした。
事件は2023年にさかのぼる。 A社は仁川のある観光施設に入居するために仁川観光公社と10年の賃貸借契約を結んだ。契約条件には、毎年初めに1年値月税を前もって出す条項が含まれていた。
しかし、予想とは異なり、訪問者数が期待に満たず、A社は財政難にぶつかり、昨年賃貸料を出せない状況に至った。
これに工事側は今年初めA社に賃貸料の支給を促し、内容証明を送った。内容証明には延滞を理由に契約を解除するという内容も含まれていた。契約書に「月税延滞額が3ヶ月分に達すれば契約を解除できる」という条項を根拠にしたものだ。現行商価建物賃貸借保護法は、借受人のチャイム延滞額が3期に達すれば賃貸人が契約を解除できるように規定している。
A社は即座に反対した。家賃を「年単位」で一括で支払うことに同意し、契約解除条件を「月単位」で計算するのは不当であると主張され、最終的にA社は賃貸借契約の有効性確認を求めて訴訟を起こした。
裁判所はA社の主張を認めた。裁判部は「契約上賃貸料を1年単位で支給することを約定した反面、延滞時の解約基準を3ヶ月分と定めたのは、それ自体で借受人に不利である」と指摘した。続いて「したがって該当延滞解約条項は効力がないため、工事側が送った内容証明により賃貸借契約が適法に解除されたと見られない」と判示した。
A社を代理した法務法人大輪のキム・ソンチャン弁護士は「契約書の解約事由には「商業建物賃貸借保護法によりチャイム延滞額が3期に達する場合」とのみ明示されていた」とし「裁判過程で「1年単位でチャイムを支給することにした場合3期のチャイムは、契約であることが認められ、勝訴できた」と説明した。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
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