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有料大人物室入場して「亜庁法」違反起訴された10代無罪…裁判所「児童・青少年性搾取物認識断定できない」

メディア ソウル新聞
日付

2025-10-22

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유료 성인물방 입장해 ‘아청법’ 위반 기소된 10대 무죄…법원 “아동·청소년 성착취물 인식 단정 못 해”

成人物を流布するテレグラム資料室接続リンクをお金を与えて購入した10代が児童・青少年性搾取物購入容疑で裁判に引き渡されたが、当該資料室に児童・青少年性搾取物が掲示された事実を知らなかったという点を訴え無罪判決を受けた。

22日の法曹界によると、春川支法原州支援は先月26日、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで起訴された10代男性A軍に無罪を宣告した。

A軍は昨年6月、児童・青少年性搾取物が多数あるテレグラム資料共有ルーム接続リンクを購入した容疑で裁判に引き渡された。該当資料室には、児童・青少年性搾取物を含めて1100以上のファイルが掲示されていた。

A軍は該当資料室に児童・青少年性搾取物があるかどうかわからなかったと疑いを否定した。テレグラムチャンネルに上がった資料室広告を見て一般成人物を見ようと管理者に接続リンクを購入しただけで、児童・青少年性搾取物が掲示された事実は分からなかったということだ。

裁判部も該当資料室に児童・青少年性搾取物があるという事実をA氏が知ったものと断定できないと見た。捜査機関が証拠として提出した資料室広告キャプチャーは、A氏がリンクを購入した日以降に収集され、A氏が見たものと正確に一致するものとは見えず、A氏が資料室管理者と交わした会話内容などの証拠はなかったためだ。

A氏を代理したギル・セチョル法務法人大輪弁護士は「公訴事実が証明されるには行為者が犯罪事実が発生する可能性を容認していなければならない」とし「A軍が該当資料室に接続する当時の告知文だけでは、該当資料室に児童・青少年性搾取物があるという事実を認識し難いことを認識した。あった」と明らかにした。

チョン・チョルウク記者

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有料アダルト物件入場して「懇願法違反」裁判所「児童・青少年性搾取物認識断定できない」(リンク)

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